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自動車保険のお役立ち情報のアイコン 自動車保険のお役立ち情報自動車保険の対人賠償保険について

被保険者の範囲

自動車保険における対人賠償保険の被保険者となるのは次の者です。

1. 記名被保険者

保険証券に記載された被保険者のことです。
個人所有の自動車の場合は主として運転をする人が、法人所有の自動車ではその法人が記名被保険者となるのが一般的です。
記名被保険者は、被保険自動車の使用を他人に承諾する権限持つことから、所有者または所有者と実質的に同等に考えられる者である必要があります。

2. 被保険自動車を使用もしくは管理する者

以下の者が該当します。

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者で別居している未婚の子

ここでいう「親族」は六親等内の血族、配偶者、三親等内の血族を指します。

3. 許諾被保険者

記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者を指します。

  • 自動車修理業。駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業など自動車を取り扱うことを業とする者が、業務として自動車を預かり使用・管理している場合は許諾被保険者にはなりません。
  • 「承諾」は、記名被保険者の直接の承諾が必要ですが、第三者が使用することを知りながら、明示の反対をしなかった場合も、直接承諾を与えたものとして取り扱われます。なお、「また借り」の場合、その借り主は、被保険者になりません。

4. 記名被保険者の使用者(雇い主)

記名被保険者が業務に使う目的で被保険自動車を自身が雇用する使用者に使用させている状況に限り、その使用者は被保険者となります。

保険金が支払われる場合

自動車保険の保険金は、記名被保険者が被保険自動車の所有・使用・管理に起因して他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた際、自賠責保険(共済)の支払い額を超える部分について保険金が支払われます。

保険金は、以下の4つの条件をすべて満たした場合のみ、支払われます。

1. 被保険自動車の所有・使用・管理に起因すること

自賠責保険でいうところの「運行」は、ほぼ自動車保険における「使用」に該当します。「運行」の範疇に収まらない「所有」「管理」に起因した事故の場合でも、自動車保険では支払対象となります。

2. 他人の生命または身体を害すること

他人とは被保険者以外のすべての人を指します。
生命または身体を害することが条件となり、例えばエンジンや排気の騒音が原因で他人の精神の安定を害したことにより損害賠償が生じても、支払いの責任は発生しません。

3. 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すること

「法律上の損害賠償責任」とは、通常、被保険者が自賠法第3条(運行供用者責任)、民法第709条(不法行為責任)、同715条(使用者等の責任)などの法律に基づき、相手に弁済する債務を負うことをいいます。

4. 自賠責保険等によって支払われる金額を超過すること

対人賠償保険は自賠責保険等の上乗せ保険であるため、自賠責保険等により支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は自賠責保険等で支払われる金額に相当する金額)を超過する場合に限り、その超過額が支払われることになります。

保険金が支払われない主なケース

1. 対人・対物賠償に共通の免責

以下のいずれかに該当する自由を原因とする損害に対しては、保険金の支払いは行われません。

  • 保険契約者、被保険者の故意による事故
  • 戦争、内乱、騒動など
  • 地震、噴火、またはそれらに伴って発生した津波
  • 台風、洪水、高潮
  • 核燃料物質等による事故、放射線照射、放射能汚染
  • 被保険自動車の競技・曲技等

保険契約者・被保険者の重大な過失・法令違反・被保険者の無資格運転および麻薬等の影響を受けた運転については被害者保護の観点から支払いの対象となります。

2. 対人賠償固有の免責

次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が負担する損害に対しては、保険金が支払われません。

  • 記名被保険者
  • 被保険自動車を運転中の者またはその父母・配偶者・子
    • 兄弟姉妹が対象の場合は免責されません。
    • 保険会社によっては「被保険自動車を運転中の者またはその配偶者と同居している者」に限定される場合があります。

【例】保険金が支払われる場合(○)支払われない場合(×)

  • 酒気帯び運転で歩行者をはね、重傷を負わせた=○
  • 車庫入れを誘導していた父にぶつけて重傷を負わせた=×
  • 運転ミスでガードレールにぶつかり、同乗していた友人に重傷を負わせた=○

示談交渉サービス

損害賠償の交渉を裁判に持ち込まず、話し合いで解決することを示談といいます。自動車事故による損失の場合でも、当事者同士が話し合いの結果、示談が成立するケースは少なくありません。

自動車保険の示談交渉サービスとは、自動車事故が生じた場合、保険会社が賠償事故解決のために行う手続き、援助のことをいいます。
対人事故が発生し、被保険者が損害賠償の請求を受けた場合、保険会社が事故解決のために、被保険者に対して支払責任を持つ限度枠において被保険者の同意のもとで被害者との折衝、示談、調停、訴訟の手続きをおこないます。

ただし、以下の場合には、保険会社は示談交渉サービスをおこないません。

  • 損害賠償責任の額が対人賠償の保険金額および自賠責保険等の支払額を明らかに超過する場合
  • 損害賠償請求権者が保険会社との直接交渉に同意しない場合
  • 被保険者が正当な理由なく「示談交渉サービス」による協力を拒んだ場合
  • 被保険自動車に自賠責保険等が締結されていない場合

被保険者自身が事故の解決にあたる場合も、支払責任を負う限度を超えない範囲で、保険会社は被保険者に対し、協力または援助を行ないます。

損害賠償請求権者(被害者)の直接請求権

対人事故によって被保険者に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者は保険会社がその被保険者に対して支払責任を持つ限度額以内において、直接保険会社に対して損害賠償金の請求をおこなうことができます。

1. 保険会社が損害賠償請求権者に直接支払いが行える場合

保険会社は、下記のいずれかに該当する場合、損害賠償請求権者に対し保険金相当額の損害賠償金を支払います。

  • 判決、または裁判上の和解・調停によって、被保険者の損害賠償責任の負担額が確定した場合
  • 被保険者が負担すべき損害賠償責任の額について、被保険者と被害者の間で書面による合意が成立した場合
  • 被害者が、被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合
  • 所定の算式により、計算された損害賠償額が保険金額を超えることが明らかになった場合
  • すべての被保険者またはその法定相続人について、破産・生死不明の事由があった場合、またはすべての被保険者が死亡かつ法定相続人がいない場合

2. 被害者の損害賠償金の直接請求と被保険者の保険請求が競合した場合

被害者の損害請求と被保険者の保険請求が競合した場合は、被害者の損害請求が優先されます。

支払い保険金の計算の概要

1. 支払保険金

1回の対人事故で支払われる保険金の額は次の通り算定されます。

対人賠償保険金=(a.被保険者が負担する法律上の損害賠償責任額)+
(b.損害防止費用等)-(c.自賠責保険等で支払われる保険金額)

被保険者が負担する法律上の損害賠償責任額

被保険者が法律上の損害賠償責任として負担する治療費・休業損害・慰謝料等のことです。損害賠償金は次の通り算定されます。

損害賠償責任額=相手方の損害額×被保険者の過失割合

損害防止費用等

下記の費用が支払われます。

  • 損害防止費用
    「損害防止費用」とは損害の発生または拡大の防止のために必要・有益であった費用のことです。火災の場合で言えば、消火活動で消費した消火剤を再度取得するためにかかった費用などのことです。
  • 請求権保全行使手続費用
    「請求権保全行使手続費用」とは他人に損害賠償請求をすることができる場合、その請求権の保全・行使に必要な手続きをするための費用です。
  • 緊急措置費用
    応急手当・護送その他緊急措置に要した費用のことです。

また、以下の費用については支払い保険金とは別枠(保険金額の枠外)で支払われます。

  • 非保険者の示談交渉費用および協力義務費用
  • 争訟費用
  • 判決による遅延損害金
自賠責保険等で支払われる金額
対人賠償保険は自賠責保険等の上乗せ保険であることから、自賠責保険等によって支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等の支払いに相当する金額)を超過する場合にのみ、その超過額が支払われます。

2. 支払限度額

支払い保険金は被害者1名について、それぞれ保険金額が支払限度となります。1回の事故で被害者が複数いても、保険金の支払い総額に限度はありません。

3. 損害賠償請求権者(被害者)の先取特権

先取特権とは、一定の債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利を言います。
交通事故被害者=損害賠償請求権者は、被保険者の保険金請求権に対し、損害賠償金の請求権について先取特権を有します。
保険会社は次のいずれかに該当する場合、保険金を支払います。

  • 被保険者が被害者に対してその損害を賠償した後に保険会社が保険金を支払う場合(ただし、この場合は被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払いを行うものとします)
  • 被保険者が被害者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者からの指示により保険会社が直接被害者に支払う場合
  • 被保険者が被害者に対し損害賠償をする前に、被害者が先取特権を行使し保険会社に直接請求を行った場合
  • 被保険者が被害者に対し損害賠償する前に、被害者が保険会社に対し、被保険者への保険金の支払いを承諾した場合(ただしこの場合は被害者が承諾した金額を限度として支払いが行われます)

損害賠償金の請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、損害賠償の請求権を質権とし、または上記c.の場合を除いて、これを差し押さえることはできません。ただし、a.またはd.により、被保険者が保険会社に保険金の支払いを請求することができる場合を除きます。

  • 「質権」とは債権者が債権の担保として債務者から弁済がない場合、優先的に弁済を受けることができる特定担保物件のことです。

対人賠償保険と自賠責保険の違い

自動車保険の対人賠償保険と自賠責保険は自動車事故の対人損害に対して支払いが行われるという点においては同じですが、基本的な考え方の相違から、補償内容は異なっています。

対人賠償保険 自賠責保険
補償の目的 法律上の損害賠償責任 被害者救済
支払限度額 保険金額による 死亡 3000万円まで
後遺障害 4000万円まで
傷害 120万円まで
配偶者・子ども・親に対する補償 免責事由として補償の対象外 「他人」と判定された場合補償の対象となる
示談交渉サービス 免責事由として補償の対象外 「他人」と判定された場合補償の対象となる
過失相殺 「過失相殺」という考え方により、相手方(被害者)への損害賠償責任の額は、相手方の損害額から相手方の過失割合を削減した額になる。 「過失相殺」という言葉は用いず、被害者に重大な過失が認められる場合「死亡による損害」「後遺障害による損害」については20%・30%・50%「傷害による損害」については一律で20%の減額が行われます。
その他免責事由
  • 保険契約者・被保険者の故意
  • 保険契約者・被保険者の故意
保険契約者・被保険者の悪意

自動車を運転していると、予見できない動きを歩行者がとったり、急に視界に歩行者が入ってきたりする経験をしたことがあるかたも多いのではないでしょうか。自動車事故が人に対するものであった際、被害者や被害者家族に与える影響は当然のことながら大きく、そして加害者側の損害賠償額は非常に大きなものになります。

対人賠償は是非とも限度額無制限で加入しましょう。

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