自分が被害者になっても、相手が対人賠償保険に加入していなかったり、加入していても十分な保険金が出ず、補償を十分に受けられなかったりする状況が発生する場合もあります。そのような「無保険車」相手の事故に備えるための保険が、無保険車傷害保険です。
被保険者が他の自動車との事故の結果、死亡や後遺障害を負ったことにより生じた損害について、相手自動車に対人賠償保険が付いていない等、十分な補償を得られないような場合に保険金が支払われます。
この場合、相手自動車を「無保険自動車」、保険金支払いの対象となる事故を「無保険事故」と称します。
無保険自動車とは
被保険者を死傷させた相手自動車であって、次のいずれかに該当する場合をいいます(被保険自動車、被保険者所有の自動車および日本国外にある自動車を除きます)。
- 対人賠償保険が付いていない場合
- 対人賠償保険を付けているが、次の事由により保険金がまったく支払われない場合
- 賠償義務者の故意、告知・通知義務違反がある場合
- 賠償義務社が被保険者とならない場合(無断運転、泥棒運転、自動車修理業等の自動車取扱い業者が業務として委託した場合)
- 対人賠償保険等は付いているが、その保険金全額または共済金額が被保険自動車の無保険車傷害保険の金額に達しない場合
- 相手自動車が不明の場合
- 対人賠償保険等とは、対人賠償に関する保険金または共済金を支払う保険(共済)契約で、自賠責保険等以外のものを指します。
保険自由化に伴い新たに登場した人身傷害補償保険の販売により、ケガの補償が一部重複する状況が発生しました。
そのことから、現在では従来型の自損事故保険以外にも、特約タイプで補償する保険会社や人身傷害補償保険の保険内容に抱合している保険会社など、会社によって販売形態がさまざまに分かれています。
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