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保険責任の始期および終期

保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時間が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 保険期間開始後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害もしくは傷害に対しては、原則として保険金は支払われません。(保険料の払込方法によっては一定期間猶予することがあります)

保険責任のおよぶ地域

被保険自動車が日本国内にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ、保険金を支払います。

  • 日本国外における日本船舶内を含みます。

告知義務

  • 保険契約者または記名被保険者は保険契約締結の際、危険に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について、保険会社に対し、事実を正確に告げなければなりません。(告知義務)
  • 主な告知事項は次の通りです。
    • 被保険自動車の登録番号(車両番号)
    • 被保険自動車の使用目的
    • 記名被保険者の運転免許証の色
    • 記名被保険者の生年月日
    • 前契約における事故の有無
      • 保険商品により、告知事項の内容は異なります。
  • 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者被保険者が故意または重大な過失によって告知義務に違反した場合は、保険会社は保険契約者に対する書面の通知をもって、保険契約を解除することができます。
    告知義務違反があった場合でも、次の事項に該当する場合、保険会社は保険契約を解除することができません
    • 故意または重大な過失があったという事実がなくなった場合
    • その事実を保険契約締結に際して保険会社が知っていた、あるいは過失によって知らなかった場合
    • 保険会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、書面をもって訂正を申し出ており、これが承認されている場合
    • 保険会社が契約解除の原因を知ってから1か月が経過した、あるいは保険契約締結から5年が経過しているとき
  • 損害または傷害の発生した後に解除した場合でも、保険会社は保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っている場合は、保険会社はその保険金の返還を請求することができます。
  • 上記dの規定は、告知義務違反のあった事実と因果関係のない事故については適用されません。

通知義務

  • 保険契約締結後、保険契約者または被保険者は通知事項が生じた場合は遅滞なくその旨を保険会社に通知しなければなりません。
  • 主な通知事項は以下の通りです。
    • 被保険自動車の用途車種または登録番号(車体番号)の変更
    • 被保険自動車の使用用途の変更
      • 保険商品によって通知事項は異なります
  • 上記の事実の発生によって危険が増加した場合、保険契約者または記名被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく通知をしなかったときは、保険会社は保険契約者に対し書面を持って通知することで保険契約を解除できます。
  • 上記cの規定は、保険会社が解除の原因があることを知ったときから1か月経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
  • 損害または傷害の発生後に上記cの規定で解除した場合でも、解除に関わる危険増加が生じた時以降に発生した損害または傷害に対しては、保険会社は保険金を支払いません。
  • 上記eの規定は危険増加をもたらした事実と因果関係のない事故については適用しません。

保険契約者の住所変更

保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合、保険契約者は遅滞なくその旨を保険会社に通知しなければなりません。

被保険自動車の譲渡

保険期間の中途で被保険自動車が譲渡されても、この保険契約上の権利・義務は譲受人に移転しません。
被保険自動車を譲渡する場合において、保険契約者がその旨を保険会社に通知し保険会社が承認した場合に限り、この保険契約上の権利・義務は譲受人に移転します。

  • 被保険自動車が譲渡された後、その旨の通知を受領するまでの間に被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金は支払われません。

被保険自動車の入替(車両入替)

新規取得自動車との入替

保険期間の中途で自動車を新規取得した場合に、保険契約者がその旨を書面をもって保険会社に通知し、保険会社が新規取得自動車と被保険自動車の入替(車両入替)を承認したときは、新規取得自動車に現存契約を適用します。

  • 新規取得自動車とは、次のいずれかに該当する者が新規取得した、被保険自動車と同一の用途車種区分の自動車を意味します。
    • 被保険自動車の所有者
    • 記名被保険者
    • 記名被保険者の配偶者
    • 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族

所有自動車との入替

被保険自動車が廃車・譲渡・返還された場合に、保険契約者がその旨を書面をもって保険会社に通知し、保険会社が所有自動車と非保険自動車の入替を承認したときは、所有自動車に現存契約を適用します。

  • 所有自動車とは、次のいずれかに該当する者が所有する、被保険自動車と同一用途車種区分の自動車を意味します。
    • 被保険自動車の所有者
    • 記名被保険者
    • 記名被保険者の配偶者
    • 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族

保険会社は被保険自動車の入替に関する書面を受領したとき以降に新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、その自動車を被保険自動車として普通保険約款・特約に従い保険金を支払います。

保険契約の無効

保険契約者が保険金を不法に取得する目的で、または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効となります。

保険契約の取り消し

保険契約者または被保険者の詐欺もしくは脅迫によって保険会社が保険契約を締結した場合には、保険会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

保険金額の調整

  • 保険契約の際、車両保険金額が被保険自動車の価格を超えていたことについて、保険契約者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者は保険会社に対する通知により、その超過部分を取り消すことができます。
  • 保険契約締結の後、被保険自動車の価格が著しく減少した場合は、保険契約者は保険会社に対する通知により、将来に向かって減少後の被保険自動車の価格まで、車両保険金額を減額することができます。

保険契約の解除

保険会社は次のいずれかに該当する場合には保険契約者に対する書面による通知をもって、契約を解除することができます。

  • 前記「被保険自動車の譲渡」「被保険自動車の入替(車両入替)」の規定により承認の請求があり、保険会社がその承認をしなかった場合
    • 保険会社は通知受領日からその日を含めて30日以内に解除しない場合はその解除権を失います。(保険会社によっては通知受領からその日を含めて1か月以内と規定している場合もあります)
  • 保険契約者が追加保険料の払込を怠った場合
    • 保険会社が保険契約者に対して追加保険料の請求をおこなったにも関わらず相当の期間内にその払込がなかった場合に限ります。

重大事由による解除

保険会社は次のいずれかに該当する事由がある場合、保険契約者に対し書面による通知をもって、保険契約を解除することができます。

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせること目的として損害または傷害を生じさせた、もしくは生じさせようとしたこと
  • 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行った、もしくは行おうとしたこと
  • 保険契約者または被保険者(記名被保険者もしくは車両条項の被保険者)が下記のいずれかに該当する場合
    • 反社会的勢力に該当すると認められること
      ここで言う反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していないものを含む)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他反社会的勢力を指します。
    • 反社会的勢力に対し資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
    • 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき
    • 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
    • その他反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していると認められる場合
  • 上記(a)~(c)までに掲げるものの他、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記(a)~(c)までの事由がある場合と同程度に保険会社の信頼を損なわせ保険契約の存続を困難とする事由を生じさせたこと

保険会社は次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に書面によって通知することを持ってこの保険契約のその被保険者に関わる部分を解除することができます。

  • 被保険者(注1)が上記a(c)の項目のいずれかに該当すること
  • 被保険者(注2)に生じた損害(注3)または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が上記a(c)の項目のいずれかに該当すること
    • 賠償責任条項・自損事故条項・無保険車傷害条項または搭乗者傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
    • 自損事故条項・無保険車傷害条項または搭乗者傷害条項における被保険者に限ります。
    • 無保険車傷害条項においては被保険者の父母・配偶者または子どもに生じた損害を含みます。

上記の解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、下記「保険契約解除の効力」の規定に関わらず上記の事由が生じた後に発生した事故による損害または傷害に対しては保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っている場合には保険会社は返還請求することができます。

保険契約者または記名被保険者がa(c)の項目のいずれかに該当することにより保険契約が解除された場合、以下の損害または傷害に対してcの規定は適用されません。

  • 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害
  • 車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、a(c)のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害

車両条項の被保険者がa(c)のいずれかに該当することにより保険契約が解除された場合、以下の損害または傷害に対してcの規定は適用されません。

  • d(a)(b)の損害
  • 自損事故条項、無保険車傷害条項または搭乗者傷害条項に基き保険金を支払うべき損害または傷害のうち、a(c)のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(無保険車傷害保険条項については、該当する被保険者の父母、配偶者、子どもに生じた損害を含みます)または傷害。ただし、その損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべきものがa(c)のいずれかに該当する場合にはその者が本来受け取ることになる保険金に対しcの規定が適用されます。

保険契約解除の効力

保険契約の解除は将来に向かってのみその効力を生じます(解除以前の状況に遡行して適用されることはありません)。

保険金の請求

保険金の請求権は、次の条件を満たした場合に発生します。

賠償責任条項 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する、法律上の損害賠償責任額について判決が確定したとき、または裁判上の和解・調停もしくは書面による合意が成立した時
傷害条項
  • 被保険者が死亡した時
  • 被保険者に後遺障害が生じた時
  • 被保険者の傷害が医師の治療を必要しない状態まで治癒した時
車両条項 損害が発生したとき

被保険者または保険金を受けおるべき者が保険金を請求する場合には保険金請求に必要な書類または証拠のうち、保険会社が求めるものを提出しなければなりません。

保険金の支払時期

保険会社は請求完了日からその日を含めて30日以内に、保険金支払いに必要な事項の確認を済ませ、保険金を支払わなければなりません。
保険金の支払いに必要な確認に対し、特別な照会または調査が必要となる場合には、上記に関わらず請求完了日を含め、約款に定める日数以内に保険金を支払わなければなりません。

保険金請求権の時効

保険金請求権は、その権利が発生した日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

代位

保険会社が被保険者に対し保険金を支払った場合、その債権は保険会社に移転します。
ただし、債権が車両保険に関するものである場合、保険会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していたものに対して、その権利を行使することはありません。
故意、または重大な過失があった場合、無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響を受けた運転等により損害が生じた場合、または自動車取扱業者等が業務として被保険自動車を使用・管理している際の損害に対しては、保険会社はその権利を行使します。

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