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自動車またはバイク(二輪自動車・原動機付自転車)の運行に際して加入する(できる)保険は、自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)に大別されます。

自賠責保険は、他人を死傷させてしまった場合に備える保険で、自動車損害賠償保障法によってすべての運転者が加入することを義務付けられている保険です。

交通事故によって生じる損害賠償の金額は、非常に高額となるケースもあります。
場合によっては、その負担額は加害者が支払いきれない程の金額となることもあり、それは一方で被害者が十分な補償を受けられないことを意味します。

被害者に最低限度の損害賠償を補償するために設けられた制度が自賠責保険です。

自賠責保険は事故で被害者を死傷させてしまった場合にそれを補償するための保険ですが、自動車事故のその他さまざまなリスクに備え、任意で加入することができる保険を総称して自動車保険と呼びます。

自動車保険はリスクごとに対応した補償に細分化され、それらを組み合わせることで構成される保険です。

自動車保険は、その補償対象によって大きく三種類に分けられます。

賠償責任保険

賠償責任保険は、事故の相手方への補償を目的とした保険です。
賠償責任保険は更に以下の2種類に分けられます。

1. 対人賠償保険

相手側が事故によって死傷し、その損害賠償額が法律で規定される自賠責保険での補償額を超える場合に保険金が支払われます。

2. 対物賠償保険

相手側の財物(相手側の自動車等)に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金が支払われます。

傷害保険

事故を起こした自動車の運転手やその同乗者が損害を受けた場合に支払われる保険です。
傷害保険は以下の4つに大別することができます。また、特約として他の補償内容と合わせられるタイプの物や、複数の補償対象を抱合するタイプなど、保険会社によって様々な傷害保険が用意されています。

1. 人身傷害補償保険

被保険自動車(契約車両)に乗っている人が事故で死傷、もしくは後遺障害を負った場合、本人の過失の有無に関係なく、実際の損害額が補償される保険です。運転中の事故のみを補償の対象とするものから車外で起きた事故を含めるものなど、さまざまなタイプが存在します。

2. 搭乗者傷害保険

被保険自動車搭乗中の自動車事故によって死傷した場合に限り、補償される保険。
自動車事故により死亡・後遺障害・入院や通院に対して、あらかじめ設定された保険金額に応じて保険金が支払われる定額払いの保険です。

3. 自損事故保険

単独事故(電柱に衝突した事故等)や100%過失がある事故(信号待ちで停止中の自動車に追突した事故等)により死傷し、自賠責保険等や政府保障事業では補償されない場合に保険金が支払われる保険です。

4. 無保険車傷害保険

被保険者が他の自動車との事故で死亡したり、後遺障害を被ったりしたことによって生じた損害について、相手方に法律上の賠償損害を請求することができる場合であっても、相手自動車に対人賠償保険等がついていない場合など相手から十分な補償が得られない時に保険金が支払われる保険です。

車両保険

事故によって自分のクルマが損壊等で被害を受けた場合、その損害を補償する保険です。

ご自身、またはご自身の車を運転する方のリスクに対し、上手に補償を組み合わせることが大切です。

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