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自動車保険のお役立ち情報のアイコン 自動車保険のお役立ち情報自動車保険の車両保険について

車両保険は、事故で破損した自分の車の修理費等を補償することを目的とする保険です。

【車両保険が適用される事故例】

  • 車同士の事故で、被保険車が損壊した
  • 被保険車に落書きやいたずらをされた
  • 被保険車が盗難された
  • ガードレールで被保険車をこすった(一般型のみ)
  • 当て逃げされた(一般型のみ)

上記のような事例に対し、保険金額を限度として保険金が支払われます。

被保険者

車両保険の被保険者は、被保険自動車の所有者です。賃貸借契約の場合は、その貸主(レンタル業者等)が被保険者となります。

被保険自動車の付属品の取扱いについて

自動車の付属品については、車両保険の対象になるものとならないものがあります。

対象になるもの
  • 被保険自動車に「定着」または「装備」されているもの(付属品)
    「定着」とはボルト・ナット・ネジ等で固定され、工具なしで取り外せない状態「装備」とは十分に自動車を機能させるために備え付けられたものを指します。
  • 車室内でのみ使用することを目的とし、被保険自動車に固定されているもの
    カーナビやETC車載器など
対象にならないもの
  • 燃料、ボディーカバー・洗車用品
  • 法令等により、定着もしくは装備することを禁止されているもの
  • 通常装飾品としてみなされる物
  • 保険証券に明記されていない付属機械装置
    医療防疫車・検査測定車・電源車・放送中継車等、自動車検査証記載の用途が特種であり自動車に定着または装備されている精密機械装置を指します。

保険金が支払われる場合

車両保険が支払われる条件は、次の通りです。

  • 衝突・接触・墜落・転覆・物の飛来、落下・火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮
  • その他偶然な事故によって被保険自動車に損害が生じた場合

車両保険では、特約(車対車特約+限定危険特約)を付帯することにより、補償範囲を限定することができます。保険会社によっては特約を付帯しないタイプを「一般車両保険(一般型)」、付帯したタイプを「エコノミー車両保険」などと呼ぶ場合があります。

一般車両保険とエコノミー車両保険の違いの例

○=補償する ×=補償しない 一般車両保険 エコノミー車両保険
他車との衝突等

他車との衝突等については相手自動車およびその運転手または所有者が確認されている場合に限ります。

火災・爆発・盗難等
単独事故・当て逃げ

保険会社によっては、エコノミー車両保険で「当て逃げ」についても補償対象とする場合もあります。

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保険金が支払われない場合

次のいずれかに該当する事由によって生じた損害は保険金の対象になりません。

  • 保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意もしくは重大な過失
  • 戦争・内乱・暴動など
  • 地震・噴火、およびそれらを原因とする津波
  • 核燃料物質による事故、放射線照射、放射能汚染
  • 詐欺・横領
  • 欠陥、摩滅、腐食、錆等
  • 無資格運転、酒気帯び運転および麻薬等の影響を受けた運転
  • パンク等、タイヤのみに生じた損害(火災・盗難によるものは除外)
  • 被保険自動車による競技もしくは曲技等

保険金額の設定

本来、保険金額は保険価格をもとに設定するものですが、自動車はその性質上保険期間中の保険価格の減価が著しく、その使用状態によって評価額が大きく変動することがあります。このため、全損時における時価評価を巡ってトラブルが起こるケースが少なくありません。
こうしたトラブルを回避するため、自家用普通乗用車や自家用小型乗用車等の契約については「車両価値協定保険特約」という特約が車両保険に対し自動的に付帯されているのが一般的です。

この特約は、契約締結時に保険契約者または被保険者と保険会社との間でその時点での市場販売相当額(被保険自動車と同一車種・同年式で同じ損耗度の自動車を購入する場合の、いわゆる時価額のこと)を保険価格として決定し、その設定された保険価格と保険金額を保険期間中は常に一致させるというものです。

この場合の市場販売価格相当額は「自動車保険車両標準価格表」に掲載された価格帯の範囲内で設定するのが一般的です。

支払い保険金の計算の概要

特約に関する説明は、「車両保険の主な特約の概要」を参照ください。

1. 車両価格協定保険特約付車両保険の場合

  • 全損の場合:車両保険金=協定保険価格(保険金額)
  • 分損の場合:車両保険金=損害額-免責金額

ここでの損害額とは修理費用から残存物価格を除いた金額のことです。

2. 車両価格協定保険特約が付帯されていない車両保険の名蒼

  • 全損の場合:車両保険金=保険価格(保険金額が限度)
  • 分損の場合:車両保険金=損害額-免責金額

ここでの損害額は修理費用から部品の交換差益および残存物価格を差し引いた金額を指します。

保険金額が保険価格以下の場合は次の通り算定します。

車両保険金 =(損害額-免責金額)×(保険価格(保険金額が限度)÷ 保険金額)

代位(支払後の保険会社の権利)

全損として保険金を支払った場合、保険会社は被保険自動車について被保険者が持っているすべての権利を取得します。

車両保険の主な特約の概要

取扱いの有無、特約の名称は会社によって違いがあります。

1. 車両価格協定保特約

契約締結時に被保険自動車と同一の用途車種・社名・形式仕様および初度登録(検査)年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価格として決定し、その価格(協定保険価格)を保険金額として定める特約です。

2. 車両全損時臨時費用補償特約

車両保険で保険金を支払うべき損害が全損のとき、車両保険の保険金額の一定割合(例えば保険金額の5%または10%)に相当する額(上限あり)が臨時費用保険金として支払われる特約です。

3. 車両保険の免責金額に関する特約(車両免ゼロ特約)

被保険自動車と相手自動車の衝突・接触により被保険自動車に損害が生じた場合相手自動車の登録番号等、事故発生時の運転者または所有者の住所・氏名(または名称)が確認された場合には、免責金額が差し引かれずに保険金が支払われる特約です。

4. 新車特約(車両新価特約)

被保険自動車が全損になった場合または修理費により被保険自動車の50%以上となった場合。新車保険金額を限度に保険金が支払われる特約です。
ただし、満期日が被保険自動車の初度登録年月から37か月以内であることなどの条件が付きます。

5. 車両超過修理費用特約(車両全損時修理費用特約)

車両保険を支払う事故により被保険自動車に損害が生じ、修理費が保険金額を上回る場合に、その差額(上限あり)について、保険金が支払われる特約です。

6. 代車費用特約(レンタカー特約)

車両保険を支払う事故により被保険自動車が使用できなくなった場合に、レンタカー等を借りるための費用について保険金が支払われる特約です。

7. 車内携行品補償特約(積載動産損害補償特約)

被保険自動車の車内やトランク等に収容された個人所有の日用品に損害が生じた場合に保険金が支払われる特約です。

8. 地震、噴火・津波危険補償特約

地震、噴火またはこれらによる津波のいずれかにより被保険自動車に損害が発生し全損となった場合に、保険金が支払われる特約です。

大切な車を補償する車両保険。車両保険の有無で支払保険料が大きく変わるのも事実です。ご自身の車を事故後にどうしたいかを良く考え、負担する保険料が適正かどうかをご検討ください。

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