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自動車保険のお役立ち情報のアイコン 自動車保険のお役立ち情報自動車保険の人身傷害補償保険について

対人賠償保険・対物賠償保険が、被保険者が加害者として、被害者(賠償請求権者)に対し賠償を行う(約款の賠償責任条項に含まれる)ための保険であり、事故によって被保険者自体が損害を受けた場合、それを補償するものではありませんでした。

被保険者自身の損害を補償するための保険は普通保険約款の傷害条項に含まれる「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」「無保険車傷害保険」が該当します。

人身傷害補償保険のあらまし

「人身傷害補償保険」とは、被保険者が自動車事故により死傷した場合に、保険金額の範囲内で実際に生じた損害額を、被保険者自身が自分の過失分含め過失相殺による減額を受けずに保険金を受け取ることができる保険のことです。

損害保険料率算出機構が作成した標準約款に基づく保険ではありませんが、自動車保険の主要な商品のひとつであり、特約として取り扱っている保険会社もあります。

この保険では相手の有無に関わらず(単独事故であっても)被保険者が保険金額を限度に、実際にかかった治療費・休業損害などの損害額全額が支払われます。(実損払い)
また、相手のいる自動車事故で双方に過失があると判定される場合、通常相手方から支払われる損害賠償金に対して過失相殺が加味されることになりますが、この保険がある場合は相殺されることなく相手方の損害賠償に先行して保険金を受け取ることができます。

したがって、被保険者は加害者との示談に煩わされることなく、また、示談成立を待たずに損害額全額を保険会社から受け取ることが可能です。

なお、自賠責保険や相手方からの損害賠償金をすでに受け取っている場合は、保険約款に基づき、算出された損害額からそれらを控除した額が保険金額を限度として支払われることになります。

【人身傷害補償保険の有無による支払額の違い】

(例)損害額3000万円に対し、過失割合が自分:相手=40:60の場合

人身傷害補償保険なし
  • 相手の過失による相手からの賠償:1800万円
  • 自分の過失(補償なし・自己負担):1200万円
人身傷害補償保険あり
  • 自分の過失分を含めた損害額全額=3000万円が保険会社から支払われる

被保険者の範囲

人身傷害補償保険の被保険者は一般的に次の者となります。

  • 記名保険者(保険証券等に記載される被保険者)
  • 被保険自動車を使用または管理中の、次のいずれかに該当する者
    • 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます 以下同様)
    • 記名保険者またはその配偶者と同居の親族
    • 記名保険者またはその配偶者と別居する未婚の子(婚姻歴がある場合は対象外)
  • 上記以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置(座席等)またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないよう仕切られている場所を除く)に搭乗中の者
    • 隔壁等により通行できないよう仕切られている場所⇒トラックの荷台等
  • 被保険者の範囲は保険会社によって異なる場合があります。
  • 極めて異常かつ危険であることが明らかな方法で搭乗(トラックの荷台に乗る、乗用車の窓枠に腰掛けて乗る「箱乗り」等)している者は被保険者から除外されます。
  • 自動車修理業・駐車場業・給油業・洗車業・自動車販売業・陸送業・運転代行業など自動車を取り扱うことを業とする者が業務として自動車を預かり使用・管理している場合、その者は被保険者にはなりません。
  • 人身傷害補償保険は被保険者ごとに個別に適用されます。

保険金が支払われる場合

人身傷害補償保険は、被保険者が被保険自動車搭乗中などに、急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることによる損害に対し、保険金が支払われます。

  • 被保険自動車の運行に起因する事故
  • 被保険自動車の運行中に飛来もしくは落下中の他物との衝突、もしくは火災・爆発・被保険自動車の落下
  • 人身傷害補償保険の補償範囲について
    人身傷害補償保険の補償範囲は、保険会社ごとに取扱が異なっています。
  • 被保険自動車搭乗中の事故
  • 上記a+「他の自動車」(注)に搭乗中の自動車事故
  • 上記a-bに加え歩行中などに起こった自動車事故
  • 上記a-cに加え自転車・電車などの交通用具での事故
  • 記名保険者やその配偶者、これらの者の同居の親族が別に所有、または主に使用する自動車は「他の自動車」には該当しません。保険会社によっては「他の自動車」に二輪自動車や原動機付自転車を含まない場合もあります。

保険金が支払われない主な場合

下記のいずれかに該当する損害に対しては、保険金が支払われません。

  • 戦争・内乱・暴動によって生じた損害
  • 地震・噴火、またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 核燃料物質等による事故・放射線照射・放射能汚染によって生じた損害
  • 被保険者もしくは保険を受け取る者の故意または重大な過失により、その者に生じた損害
  • 被保険者の無資格運転、酒気帯び運転及び麻薬等の影響を受けた運転でその者に生じた損害
  • 被保険者が、その使用者のために被保険自動車以外のその使用者の所有する自動車を運転している場合に生じた損害
  • 被保険自動車を競技・曲技等のために使用して生じた損害

保険金額の設定

人身傷害補償保険の保険金額は、支払う保険金の額をあらかじめ約定するものではなく、支払限度額を示すものです。被保険者の年齢・収入・被扶養者の人数などにより支払われる保険金の額が変わります。

例えば、高齢者しか登場しない乗用車に高い保険金額を設定しても、実際にはそれを下回る額の保険金しか支払われないというケースが起こりえます。

保険会社が例示する「総損害額の目安」をもとに適切な額の保険金額を設定する必要があります。

支払保険金の概要

人身傷害補償保険で支払われる保険金額は次の通り算定されます。

人身傷害補償保険=(a.保険会社の規定により算出される損害額)+
(b.損害防止費用等)-(c.他の給付等により支払われた額)

保険会社の規定により算出される損害額

支払保険金は普通保険約款で定められている人身傷害補償保険の損害額算定基準に基き計算された損害額となります。
損害額には積極損害(治療費等)、精神的損害、逸失利益等が含まれます。

損害防止費用等

次の費用が含まれます。

  • 損害防止費用(損害の発生または拡大の防止のために必要・有益だった費用)
  • 請求権保全行使手続費用(他人に損害賠償請求することができる場合にはその権利の保全・行使に必要な手続きをするための費用)
他の給付等により支払われた費用

以下の給付等を受けている場合は、その額をa+bの額から控除します。

  • 自賠責保険等の給付の決定、もしくは支払
  • 対人賠償保険の給付の決定、もしくは支払
  • 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
  • 労働者災害補償制度から給付の決定、もしくは支払
  • 賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求件者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付額、あるいはその評価額

保険金の支払い方法

人身傷害補償保険の保険金支払い方法には、次の2つがあります。

1. 先行支払い

被保険者の損害について、保険会社がすべての窓口となり、人身傷害補償保険の算定機銃に従って算出した金額を保険請求権者に支払った後、賠償義務者に、その負担すべき損害額(相手過失分)を求償する方法です。

2. 差額支払い

保険金請求権者が賠償義務者(相手側保険会社)に損害賠償請求(相手過失分)して、損害賠償金を受領後、保険会社に差額を請求する方法です。

  • 保険会社によっては先行支払いのみの場合があります。

その他

人身傷害補償保険は、保険の対象となる自動車以外の事故や家族も補償対象となります。(保険会社により、取扱いが異なります)
補償が重複する可能性がある場合には、契約内容を確認する必要があります。

自動車は基本的には移動に使われます。自動車が動いている際の事故では、どんなに相手方が悪かろうがご自身に過失割合が一部課されます。「相手方の対人賠償から補償が受けられるから大丈夫!」というわけではないという事です。

人身傷害補償保険の保険金額を大きくすると支払保険料もやはりそれなりにあがりますが、それだけ必要な補償だという事ですね。支払いに無理が生じずに安心して運転ができる金額設定をしましょう。

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