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「自動車事故」と言っても、事故の実態はさまざまです。
一言で「自動車」と呼ばれるものも、その重量や排気量、搭乗員数や積載可能な貨物の量に至るまで千差万別であり、当然それらが違ってくれば、発生する事故の規模やそれによって生じる損害の大きさも異なってきます。

保険という視点から見た時、こうした「自動車」の“違い”は損害額の算定に大きな影響を与えるので重要になってくるのですが、「自動車」の違いを個々の自動車の車種に求めていては、保険料の算定が煩雑化してしまいます。そこで、自動車の保険においては、自動車をその用途と大きさに合わせていくつかの区分に分けて管理することになります。この区分のことを「用途車種区分」と呼びます。

自動車の用途車種区分を理解するために覚えておく必要のある事柄について説明します。

『自動車』と『乗用車』の違いについて

一見、同じ意味を指すように思える『自動車』と『乗用車』2つの用語ですが、この両者には明確な違いが定義されています。

自動車 乗用車や貨物自動車(トラックやダンプなど)、バスなどを含んだ総称です。
乗用車 乗用だけを目的とする、貨物自動車(トラック・ダンプ)やバス(乗合自動車)以外の自動車のことです。

つまり、『自動車=乗用車+貨物車+バス』ということになります。

『乗用車』と『バス(乗合自動車)』の違いについて

乗用車とバス(乗合自動車)は共に人員の移送を目的としていますが、その定員数によって明確に区別されています。

乗用車 自動車検査証上に記載される定員が10人以下の自動車
バス(乗合自動車) 自動車検査証上に記載される定員が11人以上

『小型乗用車』『普通乗用車』『軽自動車(乗用)』の違いについて

乗用車はその大きさと排気量によって、3種類に分類されます。

小型乗用車 車体の大きさが全長4.7m、全幅1.7m、全高2.0m以下
総排気量2000cc以内の乗用車を『小型乗用車』と呼びます。
普通乗用車 『小型乗用車』の基準をどれか1項目でも上回る乗用車を『普通乗用車』と呼びます。
軽自動車(乗用) 車体サイズが全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0メートル以下
総排気量が660cc以内の乗用車を『軽自動車(乗用)』と呼びます。

特に『小型乗用車』と『軽自動車(乗用)』は混同しがちですので注意が必要です。

『ハイヤー』と『タクシー』の違いについて

営業用乗用車は『ハイヤー』と『タクシー』の2つに分類されます。

ハイヤー 利用の際に予約することが必要な営業用乗用車を指します。
タクシー 予約の必要のない(いわゆる『流し』の)営業用乗用車のことです。

タクシー業務適正化特別措置法では以下の記述の通り規定されています。

  • 第2条1号
    この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。
  • 第2条2号
    この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。

『原動機付自転車』と『二輪自動車』の違いについて

オートバイは排気量によって自動二輪車と原動機付自転車の2種に大別されますが、準拠する法律によってその排気量の規定が変わってきます。

道路交通法による規定

原動機付自転車 排気量が50cc以下(電動機の場合、定格出力0.6kW以下)
自動二輪車 排気量50cc超(電動機の場合、定格出力0.6kW超)

道路運送車両法による規定

原動機付自転車 排気量が50cc以下(電動機の場合、定格出力0.6kW以下)
小型自動車 排気量が 50cc超125cc以下(電動機の場合、定格出力0.6kW超1kw以下)
自動二輪車 排気量125cc超(電動機の場合、定格出力1.0kW超)

用途車種区分

自動車の用途車種の区分は、原則として自動車検査証(車検証)の記載や、ナンバープレートの色(塗色)と表示されている分類番号を確認することで見分けることができます。

塗色

用途車種は、まず自家用と営業用の二種類に大別され、自動車登録番号標もしくは車両番号標(ナンバープレート)で区別することができます。
それぞれの塗色は自家用が白に緑文字、営業用が緑地に白文字となっています。また軽自動車はこれとは別に、自家用が黄地に黒文字、営業用が黒地に黄文字になります。

用途車種区分(車種)

用途車種区分(自賠責保険では車種)は、自動車保険と自賠責保険で分類や名称に違いがあるので注意が必要です。自賠責保険の申込書と証明書には、車種の名称が略称として記載されています。

分類番号

自動車には、道路運送車両法19条の規定により、その自動車の登録番号を明示する番号標を見やすい場所に取り付けけることが義務付けられています。この標のことを自動車登録番号標と呼びます。いわゆるナンバープレートのことです。

軽自動車と二輪車の場合は車両番号標と呼ばれ、これは道路運送車両法73条の規定によって義務付けられています。

原動機付自転車(原付)の場合は標識と呼ばれ、掲示することが条例によって義務付けられています。
これらの番号標(ナンバープレート)に記載される番号を分類番号と呼びます。

主な用途車種区分

前述の通り、用途区分車種は自動車保険と自賠責保険で一部区分けが違っています。ここでは自動車保険での用途車種区分を基準として説明し、自賠責保険での名称を付記して説明していきます。

  • ここでは主だった車種区分を抜粋して説明しています。ここに記載した区分に該当しない車種も存在します。

自家用車両の区分

自家用普通貨物車

自賠責保険車種 普通貨物自動車(自家用)
申込書・証明書上の記載
  • 最大積載量が2t以下のもの:普通(自)以下
  • 最大積載量が2tを超えるもの:普通(自)超
分類番号 1,10~19,100~199
番号標塗色 白地・緑文字

自動車保険では積載重量別に3種類に分類されます。

  • 最大積載量 0.5t以下
  • 最大積載量 0.5~2t
  • 最大積載量 2t以上

自家用バス

自賠責保険車種 乗合自動車(自家用)
申込書・証明書上の記載 乗合(自)
分類番号 2,20~29,200~299
5,50~59,500~599
7,70~79,700~799
番号標塗色 白地・緑文字

自家用普通乗用車

自賠責保険車種 自家用乗用自動車
申込書・証明書上の記載 自乗
分類番号 3,30~39,300~399
番号標塗色 白地・緑文字

自家用小型自動車

自賠責保険車種 自家用乗用自動車
申込書・証明書上の記載 自乗
分類番号 5,50~59,500~599
7,70~79,700~799
番号標塗色 白地・緑文字

自家用小型貨物自動車

自賠責保険車種 小型貨物自動車(自家用)
申込書・証明書上の記載 小貨(自)
分類番号 4,40~49,400~499
番号標塗色 白地・緑文字

自家用軽四輪貨物車

自賠責保険車種 軽自動車(検査対象車)
申込書・証明書上の記載 軽(対)
分類番号 40~49,400~499
600~699
番号標塗色 黄色地・黒文字

自家用軽四輪乗用車

自賠責保険車種 軽自動車(検査対象車)
申込書・証明書上の記載 軽(対)
分類番号 50~59,500~599
700~799
番号標塗色 黄色地・黒文字

自家用二輪自動車

自賠責保険車種 小型二輪自動車
申込書・証明書上の記載 小二
分類番号 なし・もしくは1または2
番号標塗色 白地・緑文字

営業用車両の区分

営業用普通貨物車

積載重量別に、更に2つに区分されています。

  • 最大積載量 2t以下
  • 最大積載量 2t超
自賠責保険車種 普通貨物自動車(営業用)
申込書・証明書上の記載
  • 最大積載量が2t以下のもの:普通(営)以下
  • 最大積載量が2tを超えるもの:普通(営業)超
分類番号 1,10~19,100~199
番号標塗色 白地・緑文字

営業用バス

自賠責保険車種 乗合自動車(営業用)
申込書・証明書上の記載 乗合(営)
分類番号 2,20~29,200~299
5,50~59,500~599
7,70~79,700~799
番号標塗色 白地・緑文字

営業用乗用車

いわゆるハイヤー・タクシーのことです。
営業用乗用車は、4種類に区分され、それぞれ自賠責保険で扱われる別名称があります。

自賠責保険車種
  • 六大都市のハイヤー
    営業用乗用自動車(ハイヤー)
  • 六大都市のタクシー
    営業用乗用自動車(タクシー)
  • 六大都市以外のハイヤー・タクシー
    営業用乗用自動車
  • 個人タクシー
    営業用乗用自動車(個人タクシー)
申込書・証明書上の記載
  • 六大都市のハイヤー
    営乗(ハイヤー)
  • 六大都市のタクシー
    営乗(ハイヤー)
  • 六大都市以外のハイヤー・タクシー
    営乗
  • 個人タクシー
    営乗(個人タクシー)
分類番号 3,30~39,300~399
5,50~59,500~599
7,70~79,700~799
番号標塗色 白地・緑文字

営業用小型貨物車

自賠責保険車種 小型貨物自動車(営業用)
申込書・証明書上の記載 小貨(営)
分類番号 4,40~49,400~499
番号標塗色 白地・緑文字

営業用軽四輪貨物車

自賠責保険車種 軽自動車(検査対象車)
申込書・証明書上の記載 軽(対)
分類番号 40~49,400~499
番号標塗色 黒色地・黄文字

営業用二輪自動車

自賠責保険車種 小型二輪自動車
軽自動車(検査対象外)
申込書・証明書上の記載
  • 小型二輪自動車
    小二
  • 軽自動車(検査対象外)
    軽(外)
分類番号 なし・もしくは1または2
番号標塗色 緑地・白文字

その他

原動機付自転車

自賠責保険車種 原動機付自転車
申込書・証明書上の記載 原付
分類番号 規定なし
番号標塗色 50cc以下:白地・濃紺字
50cc超90cc以下:黄色地・濃紺字
90cc超125cc以下:桃地・濃紺字

ナンバープレートの見方

自動車のナンバープレート(自動車登録番号標・車両番号標・標識番号標)は

  • 登録自動車
  • 軽自動車
  • 小型二輪自動車
  • 小型特殊自動車および原動機付自転車

の4種類に区分され、それぞれ見方が異なってきます。
以下、それぞれの事例を上げ、その見方について説明します。

1. 登録自動車(登録番号標)

管轄運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所の名称を指す文字です。1~4字。

用途車種を示す番号が1~3桁の数字で表記されています(分類番号)

1,10~19,100~199 普通貨物車
2,20~29,200~299 乗合自動車(乗車定員11名以上の普通乗用車)
3,30~39,300~399 普通乗用車(乗車定員10名以下)
4,40~49,400~499 小型貨物車
5,50~59,500~599 小型乗用車

業態を示す表示です。

営業用 あいうえかきくけこを
自家用(一般用) 「われよおしへゐゑん」以外のひらがな
レンタカー われ
外国人用 EHKMTYよ

塗色(プレート本体と文字の色)

営業用 緑地・白文字
自家用 白地・緑文字

2. 軽自動車(車両番号標)

検査対象軽自動車(昭和50年1月1日以降届出たもの)

管轄運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所の名称を指す文字です。1~4字。

用途車種を示す番号が1~3桁の数字で表記されています(分類番号)

40~49,400~499,600~699 軽四輪貨物車
50~59,500~599,700~799 軽四輪乗用車
80~89,800~899 軽四輪貨物車
特種用途自動車(キャンピング車以外)

業態を示す表示です。

営業用 りれ
自家用(一般用) 「わおしへゐゑん」以外のひらがな
レンタカー
外国人用 AB

塗色(プレート本体と文字の色)

営業用 黒地・黄色字
自家用 黄地・黒字

検査対象外軽自動車

管轄運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所の名称を指す文字です。1~4字。

分類番号 車種(例)

1,2・・・ 二輪自動車

業態を示す表示です。

営業用 りれ
自家用(一般用) 「わおしへゐゑん」以外のひらがな
レンタカー
外国人用 AB

塗色(プレート本体と文字の色)

営業用 緑地・白文字
自家用 白地・緑文字

3. 小型二輪自動車(車両番号標)

管轄運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所の名称を指す文字です。1~4字。

分類番号はありません。

業態を示す表示です。

営業用 ゆりれ
自家用(一般用) 「われよおしへゐゑん」以外のひらがな
レンタカー ろわ
外国人用 ABEHKMTYよ

塗色(プレート本体と文字の色)

営業用 緑地・白文字
自家用 白地・緑文字

4. 小型特殊自動車および原動機付自転車(標識番号標)

標識番号標を交付する市区町村名が表示されます。

車両番号:ひらがな一文字と数字で表されます。

塗色

50cc以下 白地・濃紺字
50cc超90cc以下 黄地・濃紺字
90cc超 125cc以下 桃地・濃紺字

いかがでしたか。それぞれの車の車種や用途によりリスクを細分化し自動車保険は作られています。ご参考になりましたら幸いです。

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