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よくあるご質問
自転車保険とは、自転車を運転中の事故により、自身がケガをしてしまった場合や他人に対してケガを負わせてしまった場合等に備えるための保険です。近年、自転車事故による高額賠償となる判決が増えており、注目が高まっています。そのため、一部の自治体では、「被害者」となった方「加害者」となった方の救済のため、自転車保険への加入を義務化しています。しかしながら、「どのようなプランがあるのか?」、「どのようなプランが自分にあっているのか?」など疑問に思う方も多いでしょう。このサイトでは、その様な疑問にお答えし、あなたに適したプラン選択をお手伝い致します。
目次
自転車保険の加入を検討する際に、自転車保険とは何を補償するもので、自分にはどのような補償が必要なのかを知ることが重要です。
補償を手厚くすると、保険料も高くなりますが、保険料を安くするために補償を手薄にした結果、必要な時に補償がされなければ意味の無いものとなってしまいます。
まずは、どのような補償があるのか、その内容をしっかり学んでいきましょう。
自転車保険は大きく分けると
2つの補償で構成されています。
このような場合、自転車の運転者は相手に対し法律上の損害賠償責任を負い、時には高額の賠償金を支払わなければならないケースもあります。
自転車保険は、こうした自転車の使用や管理に起因する事故の賠償責任に対して補償いたします。
また、一部保険会社では、自転車走行中以外でも、日常生活に起因する事故についても補償の対象となります。
このような場合、それぞれの状況によって多額の治療費が必要となり、経済的な負担は非常に大きなものとなります。
自転車保険では、被保険者が事故に遭われた場合の状況に応じ、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金といった各種保険金をお支払いいたします。
自転車は免許を必要とせず、誰でも運転することができます。しかしその手軽さの一方で、事故の加害者となってしまった場合の損害賠償額は、自動車事故の場合と同等に非常に大きなものとなります。
また、ご自身が事故に遭われた際、相手方が保険に未加入で満足に補償を受けることが難しいという場合も少なくありません。
自転車保険はこうした、自転車事故において加害者になった場合と被害者になった場合の、双方のリスクのカバーを目的とした保険です。
警視庁が発表した「令和4年中の都内自転車の交通人身事故発生件数」は15,276 件であり、前年の13,332件と比べると増加しています。また、それだけでなく交通事故全体を100%としたときの自転車関与事故の割合「自転車関与率」が増加傾向にあり、2022年は46.0%でした。つまり交通事故の5分の2以上は自転車が関わっているのです。
また、事故が起きやすい場所(道路形状)の1位は交差点で、他の道路形状と比較してもその発生率は47.9%と高い割合を占めています。安全確認が必要な箇所で出会頭に衝突してしまうといった事故が多いです。さらに、意外にも見通しのよいはずの単路(事故発生率:44.3%)も事故が起きやすいので、わき見運転やスピードの出しすぎ等しないように心がけましょう。もっとも事故が発生しやすい時間帯は、8~10時の通勤・通学時間です。通勤・通学で自転車を利用するという方は今一度、交差点での安全確認等、十分に注意する必要があります。
年齢層別でみると、同乗中の子供がケガを負ってしまう事故も増えています。保護者などの自転車に同乗中であり、幼稚園や保育園などの送迎中や買い物帰りなど、子供を乗せた自転車走行中の運転手の少しの不注意が大切なお子さんにケガをさせる…ということは避けたいですよね。また、高齢者(65歳以上)の事故も多く発生しており、死者数では高齢者が合計死者数30人中15人と特に多くなっています。(令和4年中の自転車事故の死者数は30人ですが、これは都内の交通事故全体の死者数132人の22.7%を占めています)
さらに、こうした自転車事故によって、高額の賠償金を請求された例も少なくありません。
過去の判例を紹介します。
賠償額:9,521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別の無い道路において、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。
賠償額:9,266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
上記の例のように、ケースによっては1億円近くの賠償請求がされる場合もあります。事故の加害者となってしまうと、家族全員で一生かけて償わなければならないことになります。自転車はときに危険な乗り物へと変貌してしまうという危機感を持って運転することが大切です。同時に「自分は絶対に事故なんて起こさないから大丈夫」と思わず、万が一事故を起こした時に備えることが必要です。
自転車保険の補償内容の一つである個人賠償責任補償は、ご自身が事故の加害者となってしまった場合のリスクに備えることができます。仮に事故を起こし、高額の賠償金額を請求されても、自転車保険に加入していればそれをカバーすることができます。
昨今、被害者の死亡や大きな後遺障害が残ってしまう重大な自転車事故が増加し、それに伴い加害者に高額の賠償金が請求される判例が増えてきています。
被害者を保護するため、また加害者の経済的な負担を軽減するために、自転車保険の加入の義務化を進める自治体が増えています。
以下に、自転車保険の「義務」、「努力義務」を明示している自治体一覧を紹介します。
「義務」の地域は、文字通り自転車保険の加入が義務付けられています。
「努力義務」の地域は、自転車保険の加入は強制でありませんが、加入するよう努める必要があります。
2022年4月からは秋田県・福島県・香川県が、同年7月からは栃木県・千葉県・福井県、10月には新潟県・岐阜県が義務化となりました。また2023年4月からは広島県も義務化となりました。もともと努力義務として条例を制定していた県も、義務化への条例改定を行い、自転車保険への加入を促進させる動きが広がっています。また岡山県岡山市など、県単位でなく市単位で条例を制定している場合もありますので、是非、一度お住まいの自治体の義務化状況をご確認ください。
義務化された地域において加入の対象者となっているのは、その地域内で自転車に乗る全ての人です。その地域に住んでいない人であっても、その地域で自転車に乗っていれば、加入する義務があります。また、自転車に乗る未成年の子を持つ保護者は、子供を被保険者として加入する義務があります。
現在、加入を義務化している地域に住んでいる人が加入をしていなくても、罰則規定はありません。これは、地域内で自転車を使用する人が加入しているかどうかを把握することが難しいためです。
しかし、未加入による罰則規定がなくても、義務地域では自転車保険の加入率が上昇しています。
加入率の上昇により、自転車を使用する人々全体に、事故に遭った場合に多額の治療費がかかるリスクや、加害者から賠償金を払ってもらえないかもしれないというリスク、自身が事故を起こした場合に多額の損害賠償が請求されるリスクを考慮する動きが高まっているといえます。
義務化 | 努力義務 | 検討段階 | 未検討 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ○ |
義務化 | 努力義務 | 検討段階 | 未検討 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ○ | 令和3年7月から努力義務へ | ||||
岩手県 | ○ | 令和5年7月から努力義務へ | ||||
宮城県 | ○ | 令和3年4月1日から義務化 | ||||
秋田県 | ○ | 令和4年4月1日から義務化 | ||||
山形県 | ○ | |||||
福島県 | ○ | 令和4年4月1日から義務化 |
義務化 | 努力義務 | 検討段階 | 未検討 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ○ | |||||
笠間市 | ○ | |||||
栃木県 | ○ | 令和4年7月1日から義務化 | ||||
群馬県 | ○ | 令和3年4月1日から義務化 | ||||
埼玉県 | ○ | |||||
千葉県 | ○ | 令和4年7月1日から県全体で義務化 | ||||
東京都 | ○ | |||||
神奈川県 | ○ |
義務化 | 努力義務 | 検討段階 | 未検討 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ○ | 令和4年10月1日から義務化 | ||||
富山県 | ○ | |||||
石川県 | ○ | 令和5年4月1日に条例施行 (保険加入義務化の開始は令和6年4月1日) |
||||
福井県 | ○ | 令和4年7月1日から義務化 | ||||
山梨県 | ○ | |||||
長野県 | ○ | |||||
岐阜県 | ○ | 令和4年10月1日から義務化 | ||||
静岡県 | ○ | |||||
愛知県 | ○ | 令和3年10月1日から県全体で義務化 |
義務化 | 努力義務 | 検討段階 | 未検討 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | ○ | 令和3年10月1日から義務化 | ||||
滋賀県 | ○ | |||||
京都府 | ○ | |||||
大阪府 | ○ | |||||
兵庫県 | ○ | |||||
奈良県 | ○ | |||||
和歌山県 | ○ |
義務化 | 努力義務 | 検討段階 | 未検討 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | ○ | |||||
島根県 | ● | |||||
岡山県 | ● | |||||
岡山市 | ○ | 令和3年4月1日から義務化 | ||||
広島県 | ○ | 令和5年4月1日から義務化 | ||||
山口県 | ● |
義務化 | 努力義務 | 検討段階 | 未検討 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
徳島県 | ○ | |||||
香川県 | ○ | 令和4年4月1日から義務化 | ||||
愛媛県 | ○ | |||||
高知県 | ○ |
義務化 | 努力義務 | 検討段階 | 未検討 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ○ | |||||
佐賀県 | ○ | 令和3年7月から努力義務へ条例の一部を改正 | ||||
長崎県 | ● | |||||
熊本県 | ○ | 令和3年10月1日から義務化 | ||||
大分県 | ○ | 令和3年4月1日から義務化 | ||||
宮崎県 | ○ | 令和3年4月1日から義務化 | ||||
鹿児島県 | ○ | |||||
沖縄県 | ● |
自転車保険を検討している方の加入したい理由(意向)は様々です。
など、それぞれの理由(意向)に添ったプラン選択が必要です。
「保険料を抑えたい」という方は、【保険料サーチ】にて各商品・各プランの保険料をご確認ください。
ただし、その際に自治体ごとに加入条件等を設けている場合がありますので、条件を満たす内容でプラン選択いただくようご注意ください。
また、せっかく保険料を支払うのであれば、「掛捨ては嫌だ!」という方には、積立(満期返戻金)のあるプランがお勧めです。
基本的な補償は当然として補償されており、保険の満期時に一定額の満期返戻金を受け取れる商品があります。
「補償を充実させたい」という方の場合、まず考えたいのは、どのような事故に対しての補償を充実させたいのかということです。
単にご自身がケガをした際の補償や、加害者となった際の損害賠償の補償を手厚くしたいのであれば、それぞれの補償項目の保険金額が高額に設定されたプランを選択いただければいいでしょう。
しかし、基本的な補償項目だけではカバーしきれない損害もあります。例えば、自身が加害者となった場合には、「個人賠償責任(日常生活賠償責任)」の示談交渉サービスにより、相手方との示談交渉を保険会社が代行して行うことができますが、自身が被害者となったときはどうでしょう。こちらに賠償義務が無い場合、賠償責任の補償の対象にならないため、保険会社が示談交渉を行うことはできません。
「それは大変だ!」と思われた方必見です。
保険会社によっては「弁護士費用」という特約をセットできる保険商品・プランを取り扱っています。この特約をセットすることによって、自身が被害者となった際の弁護士への法律相談の費用等をカバーすることができます。
特約セットできるプランは限られます。【保険料サーチ】にて各プランの基本的な補償と特約をご確認いただけますので、是非ご利用ください。
「サポートやサービスを充実させたい」という方は、一度【サポートサービス比較】をご覧ください。
保険会社によっては、日常生活にまつわる「医療情報」、「介護に関する情報」、「法律・税務に関する情報」など様々な情報やサービスを無料で提供しています。
また、自動車保険では一般的ですが、自転車保険にはあまりセットされている保険商品が少ない「ロードサービス」が付いた商品を取り扱う保険会社もあります。
自分が何を重視したいのかによって、比較検討するポイントが変わってきます。
見た目の保険料だけですぐに判断するのではなく、様々な観点で商品を比較頂き、ご自身に適した自転車保険をお選びください。
こちらは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり(約款)」「重要事項等説明書」などをご覧ください。ご不明な点等がある場合は、取扱代理店または各保険会社までお問い合わせください。
2020年の年初より新型コロナウィルスが猛威を振るう中、新たな生活スタイルが確立されています。
満員電車による通勤、通学の密を避けるために、「自転車通勤」が注目を集め、自転車の販売台数は増加し、多くの方が自転車を利用するようになりました。
一方で、自転車利用者の増加に伴い、自転車運転のマナーに関する報道やSNSからの発信も比例して増加しています。
「歩行者がいる中、歩道を猛スピードで走行する自転車」や「二車線の自動車が多く往来している道路で、自動車の間を縫うように進んでいく自転車」、「他の自転車走行者をあおるような運転」など目を疑うような映像ですが、実際に、日本各地で起きています。
このような現状を踏まえてなのか、政府は道路交通法を改正し、自転車の危険行為として新たに「妨害行為」(自転車によるあおり運転)を追加しました。
こちらのニュースも多くの報道機関で取り上げられていますが、自転車の危険行為についてすべてを理解している方は多くはないようです。
ここでは、新たに加えられた「妨害行為」も含めた、自転車の危険行為について解説していきます。
これまでの14項の危険行為に加え、今回新たに自転車のあおり運転である「妨害行為」が追加されます。これら15項の危険行為のうち、「信号無視」や「酒酔い運転」など文字だけで理解できるものもあれば、説明が無ければ分かりづらいものもいくつかあります。それらの危険行為を自転車の安全ルールと併せて解説します。
道路交通法上、自転車は「車両(軽車両)」と位置付けられています。歩道と車道の区分のあるところでは車道を通行しなければなりません。違反すると「4. 通行区分違反」となります。
<例外的に自転車が歩道を通行できるケース>
原則、自転車道が設けられている道路では、例外事項を除き、歩道を通行してはなりません。やむを得ず歩道を通行する際は、歩行者優先なので、歩行者がいる際は徐行をしなければなりません。
これらを違反すると、「3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)」「11. 歩道通行時の通行方法違反」となります。
自転車は「車両」なので、自動車同様に車道の左側を通行しなければなりません。自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られ、右側を通行すると「4. 通行区分違反」となります。
また、自動車と同様に標識も守らなければなりません。「軽車両を除く」、「自転車を除く」といった補助標識が無い場合は、「車両進入禁止」や「一方通行」などの標識が自転車のみ適用されます。違反すると「2.通行禁止違反」となります。
自動車にはない自転車特有の「安全ルール」も存在します。
「夜間のライト点灯」、「二人乗りの禁止」、「並進の禁止」、「携帯電話、スマートフォン等のながら運転の禁止」、「傘さし運転の禁止」などがあり、これらを違反すると「14. 安全運転義務違反」となります。
2020年6月30日に施行された改正道路交通法施行令で追加された「妨害行為」は簡単にいうと自転車におけるあおり運転です。
他の自転車や自動車、バイクの通行を妨げる目的でおこなう以下の7つの行為を「妨害行為」と規定しています。
<妨害行為にあたる7つの行為>
自動車におけるあおり運転同様、今回の法改正で自転車におけるあおり運転も注目を集めています。
前述の15項の危険行為を違反した場合、必ずしも「即罰則」というわけではありません。
自転車の交通違反に対しては「自転車指導警告カード」と「違反切符(赤切符)」による2種類の取締りとなっています。
自転車指導警告カードは、サッカーのイエローカード(警告)をイメージさせるようなもので、違反した内容が記載されており、違反者に渡されます。これは文字通り警告なので、罰則や講習を受ける取締りの対象ではありませんが、警察の記録には残ります。
一方、悪質な危険行為で違反をした場合、違反切符(赤切符)が交付され、違反の内容によっては刑事罰が科せられる可能性がります。
違反切符を交付され、その後起訴猶予となった場合でも、3年以内に2回以上違反切符を交付された場合には、自転車運転者講習を受けなければなりません。
自転車運転講習は、受講対象者の住所地を管轄する公安委員会が、所定の場所で実施します。
<講習の内容>
尚、受講命令に従わなかった場合には、違反金とは別に5万円の罰金が科せられます。
身近な交通乗用具である自転車であっても、意外と知らない法律や規定があったのではないでしょうか。日常的に歩道を通行する自転車運転者の方が多く見受けられることから、知らない方や知っていても実践できていない方の方が、多いように感じます。
万一、歩道を自転車で運転中に歩行者に接触して、ケガを負わせてしまった場合、刑事罰だけでは済まない可能性があります。
政府や自治体でも自転車保険の加入を推進または義務化しており、今回の改正令とともに自転車保険にも注目が集まっています。
まだ、自転車保険の加入が義務化されていない自治体の方でも、自分と家族を守るために自転車保険の加入検討をしてみてはいかがでしょうか。
保険料シミュレーションで各保険会社の自転車保険の見積もり比較・お申込みができます。是非ご利用ください。