
※前年の各プランの合計加入者数により決定した団体割引20%を適用した保険料となっております。次年度以降、割引率が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※上記金額は、保険料の金額のみを表示しており、団体の会費100円と制度運営費(保険期間1年につき100円)は含まれておりません。
[中学・高校総合保険]
節約プラン/保険期間:6年間の場合
お子さまがいじめ等の被害に遭った場合の弁護士への相談費用や委任費用が補償されます。
通常商品より割安な保険料で加入できます。
本人がケガをした場合
お子さまが急激かつ偶然な外来の事故で怪我をした場合に補償します。学校・家庭の内外を問わず、海外での事故も補償します。
地震でケガなどをした場合
地震・噴火またはこれらによる津波の事故でケガをした場合に、お子さまの入院・通院・死亡・後遺障害・手術および育英費用※が補償の対象になります。
お子さまが日射または熱射により身体に障害を被った場合に入院・通院・死亡・後遺障害・手術の保険金が支払われます。
SARSやO-157など、特定の感染症を発病した場合の入院・通院・後遺障害が補償されます。
他人にケガを負わせたり損害を与えた場合
お子さま、または同居のご家族が万一、他人にケガを負わせたり、物を壊したりした等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金がお支払いされます。
事故により扶養者に万一のことがあった場合
指定された扶養者が急激かつ偶然な外来の事故で亡くなられたり、所定の重度後遺障害のために、お子さまの扶養ができなくなった場合の育英費用としてお役立ていただけます。
病気になった場合
お子さまが病気で入院、手術、または退院後に通院をした時に補償します。
身の回り品に損害があった場合
お子さま本人の身の回り品が住宅外において盗まれたり、偶然な事故で破損した場合に補償されます。
「学生総合保障制度」のプレミアムプラン・安心プラン・節約プランの「ひとり暮らし学生用」を契約時に補償されます。
借りている戸室に損害を与えた場合
学生がアパート、マンション等の借りている戸室が火災・爆発・破裂によって損壊し大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われます。
学生の家財が損害を受けた場合
学生が所有している生活用動産が、盗難等の偶然な事故により損害を受けた場合、保険金が支払われます。
お子さまがSNSやいじめによる被害を受けている場合の弁護士への相談や委任費用を補償します。併せて、「弁護士紹介サービス」「緊急時被害事故トラブルサポート」も利用ができます。
子どものいじめについて交渉により解決(合意書面作成)
解決までに要した時間の例:6カ月
費用目安:30万~40万程度
<ご加入について>
<保険の開始時期>
申込時期によって、保険の開始時期が異なります。
例)3月23日に受付確認が完了した場合、保険始期は4月1日
[4月1日以降に申込を行った方]
(最終の申込締切は11月30日)
例)6月14日に受付確認が完了した場合、保険始期は6月15日
SJ20-11679(2020/12/24)