自転車の青切符とは?違反113項目・地域の特色
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「自転車の青切符って何?」「イヤホンやスマホも対象?」「歩道を走ると違反になる?」――そんな疑問を持つ人が増えています。自転車は気軽に使える乗り物ですが、道路交通法上は“軽車両”です。
危険な運転をすれば、これまで以上に明確に取り締まりの対象になります。
しかも本当に家計へ大きな影響を与えるのは、青切符そのものより、事故を起こしたときの高額賠償です。
まずは制度の全体像をつかみつつ、万一への備えもあわせて確認しておきましょう。
- 目次
自転車の青切符とは
青切符はどんな制度?
自転車の「青切符」は、正式には自転車の交通反則通告制度です。一定の交通違反をした16歳以上の自転車利用者に対し、反則金の納付によって手続きを進める仕組みで、期限内に適切に納付すれば、通常は刑事手続きに移らない制度として運用されています。
自転車もルール違反が事故に直結しやすいことから、危険な違反への対応を明確にする目的で導入されました。
いつから始まった?対象年齢は?
警察庁の案内では、自転車の交通反則通告制度は2026年4月1日開始、対象は16歳以上です。16歳未満は青切符の対象ではなく、指導警告などによる対応が基本です。
検索では「自転車 青切符 いつから」「自転車 青切符 何歳から」といった疑問が多いですが、まずここを押さえておくと全体が理解しやすくなります。
指導警告・青切符・赤切符の違い
自転車の取り締まりは、大きく分けると指導警告・青切符・赤切符の3段階で理解するとわかりやすいです。軽微な違反ではまず指導警告が中心ですが、危険性が高い行為や一定の違反については青切符、さらに重大な違反や悪質なケース、事故に発展したケースでは赤切符から刑事手続きへ進むことがあります。
| 区分 | 主な場面 | 主な結果 |
|---|---|---|
| 指導警告 | 軽微な違反、教育的な注意が中心 | その場で注意・安全指導 |
| 青切符 | 一定の反則行為に該当 | 反則金の納付手続き |
| 赤切符 | 重大違反、悪質行為、事故態様が重い場合など | 刑事手続きの対象 |
青切符を切られたらどうなる?
現場で現金払いではない
自転車の青切符は、停止されたその場で現金を払う仕組みではありません。違反内容が記載された青切符や納付書の案内を受け取り、その後、銀行や郵便局などで納付する流れです。
「現金を持っていないとまずいのでは」と心配する必要はありませんが、受け取った後の対応は軽く考えないことが大切です。
反則金はいつまでに払う?
警察庁の案内では、違反を認めた場合、受け取った納付書を使って翌日から起算して7日以内に納付します。もしこの期限までに納付しなければ、交通反則通告センターでの手続きが必要になることがあります。
払わないとどうなる?
納付しない場合は、指定された日に通告センターに出頭するか、別途通告を受ける流れとなり、その後も適切な対応をしなければ刑事手続きへ進む可能性があります。
青切符は「軽い違反だから放置しても大丈夫」というものではありません。交付されたら、違反内容と納付期限を必ず確認しましょう。
113項目の違反一覧はどう見る?
113項目すべてを暗記する必要はない
警察庁のルールブックでは、自転車に関係する違反として113項目が整理されています。ただ、一般の利用者が最初から全件を覚える必要はありません。
まず知っておきたいのは、信号無視、一時不停止、右側通行、歩行者妨害、無灯火、ブレーキ不良、スマホ使用、公安委員会遵守事項違反(イヤホン・傘差しなど)です。
事故につながりやすく、日常でも起こりやすい違反から把握するのが現実的です。
113項目の中で特に注意したいポイント
特に注意したいのは、ながらスマホ、歩行者の妨害、無灯火、ブレーキ不良、信号無視です。どれも「ついやってしまいそう」に見える一方で、事故につながると被害が大きくなりやすい行為です。
ルールを守るのは反則金対策のためだけでなく、自分と相手の命を守るためでもあります。
特に注意したい5項目
-
ながらスマホ
反則金12,000円 -
歩行者の妨害
反則金5,000円 -
無灯火
反則金5,000円 -
ブレーキ不良
反則金5,000円 -
信号無視
反則金6,000円
青切符113項目の一覧
113項目はどんな分類になっている?
警察庁資料では、113項目はおおむね信号無視等、通行区分違反等、交差点での通行方法違反等、横断歩道等における歩行者妨害等、踏切通過時の違反、制動装置等整備不良、携帯電話使用等、その他に整理されています。
つまり、単なる“細かいルールの集合”ではなく、事故リスクが高い場面ごとに整理された一覧と考えると理解しやすいです。
113項目すべての違反行為と反則金
| 違反の例 | 反則金の目安 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) ※ながらスマホなど |
12,000円 |
| 放置駐車違反 | 9,000円~12,000円 ※駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合:9,000円 ※駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合:10,000円 ※駐車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合:11,000円 ※駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合:12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 速度超過 | 6,000円~12,000円 ※超過速度が15㎞/h未満の場合:6,000円 ※超過速度が15㎞/h以上20㎞/h未満の場合:7,000円 ※超過速度が20㎞/h以上25㎞/h未満の場合:10,000円 ※超過速度が25㎞/h以上30㎞/h未満の場合:12,000円 |
| 駐停車違反 | 6,000円~9,000円 ※駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合:6,000円 ※駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合:7,000円 ※駐車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合:8,000円 ※駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合:9,000円 |
| 通行区分違反 ※車道通行の原則や右側通行(逆走)など |
6,000円 |
| 追越し違反 | |
| 踏切不停止等 | |
| 交差点安全進行義務違反 | |
| 環状交差点安全進行義務違反 | |
| 横断歩行者等妨害等 | |
| 安全運転義務違反 ※手放し運転やウイリー走行など |
|
| 信号無視 | 5,000円~6,000円 ※点滅信号を無視した場合:5,000円 |
| 通行禁止違反 ※一方通行道路での逆走など |
5,000円 |
| 歩行者用道路徐行違反 | |
| 歩行者等側方通過義務違反 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | |
| 法定横断等禁止違反 | |
| 路面電車後方不停止 | |
| 優先道路通行車妨害等 | |
| 環状交差点通行車妨害等 | |
| 徐行場所違反 | |
| 指定場所一時不停止等 | |
| 幼児等通行妨害 | |
| 安全地帯徐行違反 | |
| 被側方通過車義務違反 | |
| 通行帯違反 | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | |
| 指定横断等禁止違反 | |
| 車間距離不保持 | |
| 進路変更禁止違反 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | |
| 乗合自動車発進妨害 | |
| 割込み等 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | |
| 交差点優先車妨害 | |
| 緊急車妨害等 | |
| 交差点等進入禁止違反 | |
| 無灯火 | |
| 減光等義務違反 | |
| 合図不履行 | |
| 合図制限違反 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | |
| 乗車積載方法違反 | |
| 軽車両整備不良 | |
| 自転車制動装置不良 ※ブレーキ不良など |
|
| 泥はね運転 | |
| 転落等防止措置義務違反 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | |
| 安全不確認ドア開放等 | |
| 停止措置義務違反 | |
| 公安委員会遵守事項違反 ※イヤホン着用や傘さし運転など |
|
| 通行許可条件違反 | 3,000円 |
| 歩道徐行等義務違反 | |
| 路側帯進行方法違反 | |
| 並進禁止違反 | |
| 軌道敷内違反 | |
| 道路外出右左折方法違反 | |
| 交差点右左折方法違反 | |
| 環状交差点左折等方法違反 | |
| 軽車両乗車積載制限違反 ※自転車の二人乗りなど ただし、小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せての運転は認められています。 |
|
| 制限外許可条件違反 | |
| 原付等牽引違反 | |
| 自転車道通行義務違反 ※自転車道のある道路で歩道を通行することなど |
|
| 警音器使用制限違反 |
よく検索される論点をわかりやすく解説
ながらスマホは青切符の対象?
手に持って通話・注視する行為は要注意
自転車でのながらスマホは、とくに関心の高いテーマです。警察庁ルールブックでは、携帯電話使用等(保持)が反則金の対象として示されています。
画面を見ながら走る、手に持って通話しながら走るといった行為は、事故リスクが高く、重点的に見られやすい違反です。
スマホホルダーなら何でもOKではない
ホルダーに固定していても、走行中に画面を注視したり操作したりすれば、安全運転義務の観点から問題になるおそれがあります。
ナビの確認が必要なときは、安全な場所に止まってから確認するのが基本です。
詳しくは【ながらスマホ・酒気帯び運転は罰則の対象?】のページをご確認ください。
イヤホンは片耳でも違反?
一律禁止ではなく「必要な音が聞こえるか」が基準
イヤホンについては、「片耳なら大丈夫」「骨伝導なら絶対安全」と言い切れません。警察庁の資料では、交通に必要な音や警察官の指示などが聞こえる状態かどうかが重要とされており、片耳型、オープンイヤー型、骨伝導型でも、音量や状況によっては違反と判断される可能性があります。
都道府県ごとのルール確認も大切
イヤホンやヘッドホンの扱いには、各都道府県公安委員会規則も関わります。全国一律のイメージだけで判断せず、自分が利用する地域の警察サイトや交通ルール案内で確認しておくと安心です。
歩道走行は全部違反?
原則は車道通行
自転車は軽車両なので、原則として車道通行です。ただし、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、一定の身体の不自由がある人などは歩道通行が認められる場合があります。
また、道路工事や交通状況などから見て、車道通行が危険なときも例外があります。
歩道を走れる場面でも徐行と歩行者優先
歩道通行が認められる場合でも、歩行者が最優先です。スピードを出したまま歩道を進んだり、歩行者にベルで道を譲らせるような走り方はトラブルのもとになります。
歩道は“自転車のための道”ではなく、あくまで条件付きで利用できる場所だと理解しておきましょう。
ヘルメットをかぶらないと青切符になる?
ヘルメット未着用だけでは青切符の対象ではない
ヘルメット着用は、2023年4月1日から全年齢で努力義務になっています。ただし、警察庁ルールブックでは、ヘルメット未着用そのものは青切符の対象ではないとされています。
つまり「かぶっていない=即違反」ではありません。
でも安全面では非常に重要
反則金がないからといって、ヘルメットを軽く見ていいわけではありません。警察庁は、自転車事故による死亡者の致命傷部位として頭部が多いことや、未着用者のリスクの高さを示しています。
事故時のダメージを減らすという意味で、青切符対策以上に重要な安全行動です。
詳しくは【自転車用ヘルメット着用の努力義務化!なぜ着用が必要?】のページをご確認ください。
地域ルールのポイントと青切符対策まとめ
地域によって重点的に見られやすい場所はある?
自転車の指導・警告や取り締まりは、通勤通学時間帯の朝夕、事故が多い交差点、駅周辺、商業施設周辺、学校周辺などで重点的に行われる傾向があります。具体的な「自転車指導啓発重点地区・路線」は、各都道府県警の公式ページで公開されています。
掲載場所やPDFの構成は都道府県ごとに異なるため、最新の詳細は必ず各警察サイトで確認してください。
都道府県別・重点地区の公式確認先一覧
青切符だけではない。自治体のローカルルールにも注意
自転車利用者が気をつけるべきなのは、道路交通法上の違反だけではありません。駅前や商業地などでは、自治体が放置自転車禁止区域や放置規制区域を設けていることがあります。違反すると警告や撤去の対象になり、返還手続きや費用負担が発生することもあります。
自治体の自転車条例は、似ているようで実はかなり個性があります。単に「放置しない」「安全に乗る」といった一般的な内容だけでなく、景観保護、観光振興、車両整備、装備品の考え方など、地域ごとの事情が色濃く反映されているのが特徴です。重点地区の確認とあわせて、住んでいる地域やよく走る地域のローカルルールも見ておくと、思わぬ見落としを防ぎやすくなります。
自治体のローカルルール
- 1. 先進・景観保護型:徹底したマナーとルール(京都府京都市)
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京都市は、全国に先駆けて自転車保険の加入を義務化した地域として知られ、日本の自転車政策を語るうえで外せない存在です。条例全体として、単に事故防止だけでなく、観光都市としての景観や歩行環境を守る視点が強く打ち出されています。
特徴的なのは、放置自転車への対応です。古都の景観や歩行者環境への影響を重く見て、警告なしの「即時撤去」が行われるエリアがあるなど、運用はかなり厳格です。さらに、宿泊施設や店舗などに対しても、利用者へのマナー啓発や駐輪場所の確保を求める考え方が見られ、観光客を含めた自転車利用全体を地域で管理しようとする姿勢がうかがえます。観光地で自転車を使うときは、「その地域ならではのルールがある」と意識しておくことが大切です。
- 2. 点検義務化型:車両の安全性を追求(東京都台東区など)
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自転車の安全というと、つい走り方やマナーばかりに目が向きがちですが、自治体によっては車両そのものの安全性に踏み込んだルールを設けています。東京都台東区などは、その代表的な例として紹介しやすい地域です。
多くの自治体では、点検や整備は努力義務にとどまりますが、より踏み込んだ考え方を示している地域では、条例上、自転車の「定期的な点検・整備」を重視しています。ブレーキ不良やタイヤの摩耗、反射材の不備といった状態は、事故のきっかけになりやすいからです。
TSマークの取得や専門店での点検を促す考え方は、歩行者や自転車の流動が多い密集市街地ならではの安全策といえます。日常的に使っている自転車ほど、「問題なく走れているから大丈夫」ではなく、定期的に整備されているかを見直しておくと安心です。
- 3. 装備指定型:視認性を高める独自ルール(千葉県千葉市)
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夜間の自転車事故を減らすために、走り方だけでなく装備品に注目したルールを持つ自治体もあります。千葉市のように、視認性の確保を重視する考え方は、その一例です。
特徴として挙げられるのが、通常の前照灯や尾灯だけでなく、「自転車の両側面に反射器材(リフレクター)を備えること」を求める発想です。前や後ろからの視認だけでなく、横から進行してくる車に対してどれだけ見えやすいか、という点を条例レベルで意識しているのが特徴です。
交差点や生活道路での出会い頭事故を考えると、横方向からの見えやすさは見落としがちな重要ポイントです。ライトは付いているから大丈夫、ではなく、反射材まで含めて自転車の見え方を確認しておくと安全性が高まります。
- 4. 観光振興型:ビワイチ推進(滋賀県)
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滋賀県は、自転車を単なる移動手段としてだけでなく、「観光資源」として位置付けている点で特徴的です。琵琶湖一周、いわゆる「ビワイチ」を核としながら、自転車を活用した地域づくりを進めていることでも知られています。
このタイプの条例では、交通ルールや安全確保だけでなく、サイクリング環境の整備、情報発信、協力店舗の認定制度など、地域経済や観光振興につながる仕組みが盛り込まれることがあります。自転車を「危ないから規制する対象」としてだけでなく、「地域の魅力を広げる手段」として捉えている点が大きな特徴です。
観光地で自転車を利用する場合は、交通ルールだけでなく、サイクルラックや協力店の使い方、推奨ルートの案内など、地域独自の仕組みまで目を通しておくと、より快適に利用しやすくなります。
- 5. 利用自粛型:駅近住居者の利用制限(東京都小金井市)
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全国的に見てもかなりユニークなのが、東京都小金井市のように、利便性よりも「街の環境維持」を優先した考え方です。放置自転車を減らすために、止め方のルールを強化するだけでなく、そもそも利用そのものを見直す方向で市民に呼びかけています。
具体的には、「駅から近い場所に住んでいる人は、駅まで自転車を使うのを控えましょう」という趣旨の内容が条例に盛り込まれています。かなり珍しいタイプですが、これは放置自転車対策を「駐輪場を増やす」「撤去を強める」だけではなく、市民の行動選択そのものに働きかけるスタイルといえます。
ルールというと「乗るときの禁止事項」を想像しがちですが、地域によっては「乗らないことも街のルールの一部」と考えられているわけです。
- 6. 行政事務・ギャンブル型:競技の運営規定(東京都立川市など)
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自転車に関する条例の中には、一般の生活交通とは少し離れたものもあります。東京都立川市のように競輪場を持つ自治体では、公営競技としての自転車に関する規定が設けられていることがあります。
このタイプの条例では、たとえば「市長がレースの開催日時を定める」といった、競技の実施や運営の根拠を定める内容が中心です。普段の通勤・通学や買い物で使う自転車のルールとは性格が異なりますが、「自転車条例」と一口にいっても、自治体によって対象も目的もかなり違うことがよくわかります。
つまり、ローカルルールを確認するときは、単に「厳しい・緩い」で見るのではなく、その地域が自転車をどう位置付けているのかを見ることが大切です。
自転車保険も確認しておきたい
青切符や重点地区の情報を調べると、交通ルールへの意識は高まりますが、あわせて確認しておきたいのが事故への備えです。自転車は道路交通法上の軽車両で、基本は車道通行が原則です。歩道を通れる場面はありますが、それは例外であり、日常の利用では車道ルールの中で走る場面が多くなります。
警察庁は、自転車と自動車の事故が年間約5万件発生し、自転車関連事故の約8割を占めると案内しています。さらに、事故の多くは出会い頭衝突や右左折時の衝突です。交差点や合流は、ふだんの通勤・通学・買い物でも通る場面だからこそ、事故後の負担も含めて考えておきたいところです。
また、2024年の自転車乗用中交通事故件数は67,531件、全交通事故に占める割合は23.2%でした。これは、警察庁データをもとに日本損害保険協会が案内している数値です。自転車事故は決して珍しいものではなく、日常的に乗る人ほど備えを見直す意味があります。
車道ルールの中で考えたい、自転車事故への備え
自転車事故は、違反をしたときだけに起こるものではありません。交差点での見落とし、相手車両の右左折、歩行者との接触、路面状況による転倒など、日常の走行の中にもリスクがあります。車道でも歩道でも事故の可能性はあるため、ルールを守ることに加えて、事故後の負担にも目を向けておくと安心です。
相手への賠償に備えておきたい理由
自転車事故では、歩行者にケガをさせたり、相手の車や持ち物を壊したりすると、損害賠償責任を負う可能性があります。特に歩行者との事故は被害が大きくなることもあり、「自転車だから大きな賠償にはならない」とは言い切れません。
実際、日本損害保険協会では、自転車事故による高額賠償事例として、9,521万円、9,330万円、9,266万円といった判決例を紹介しています。通勤や通学、買い物など、日常利用の延長で起こりうる事故として見ておきたい数字です。
自分のケガへの備えもあわせて確認
自転車事故では、相手への賠償だけでなく、自分自身がケガをして通院や入院が必要になることもあります。交差点での接触や転倒、巻き込みなどは、相手に大きな損害を与えていなくても、自分の生活に影響することがあります。
そのため、相手への賠償に備える補償だけでなく、自分のケガに備える補償も確認しておくと安心です。ヘルメットは事故時のダメージを軽くするための安全装備、保険は事故後の経済的負担に備えるものなので、役割を分けて考えておくのがおすすめです。
自転車保険で確認しておきたい補償のポイント
自転車保険を選ぶときは、何に備えたいのかを整理しておくと分かりやすくなります。基本になるのは、相手への損害賠償に備える個人賠償責任保険と、自分の通院・入院などに備える傷害保険です。商品によっては、この2つがセットになっているものもあります。
一方で、すでに火災保険や自動車保険、共済、クレジットカード付帯などに個人賠償責任補償が付いていることもあります。新たに申し込む前に、まず今の補償内容を確認しておくと、重複加入を避けやすくなります。
また、配達や営業など仕事で自転車を使う場合は、一般的な個人向け補償では対象外になることがあります。本人型か家族型か、示談交渉サービスの有無、通勤利用を含むかなども含めて、ふだんの使い方に合う内容かを見ておくと安心です。
お住まいの地域の加入ルールも確認しておこう
自転車保険を考えるときは、補償内容だけでなく、住んでいる地域の加入ルールも確認しておきたいところです。近年は、自治体が自転車保険への加入を求める動きが広がっており、都道府県だけでなく、市区町村単位で定められていることもあります。
確認先として使いやすいのが、【自転車保険の義務化一覧】です。全国自治体の加入状況が一覧化されているため、自分の住んでいる地域や家族がよく利用する地域のルールを確認しやすくなっています。
すでに加入が必要な地域でも、家族の保険や特約で備えられている場合があります。まずは今の補償内容を確認し、不足があれば比較して見直す、という順番で考えると整理しやすくなります。
よくある質問
まとめ
自転車の青切符は、「自転車だから多少は大丈夫」という感覚を見直すための制度です。特に、ながらスマホ、イヤホンの使い方、歩道走行、無灯火、ブレーキ不良といった、日常で起こりやすい行為は一度整理しておく価値があります。反則金を避けるためだけでなく、事故を起こさないための基本として意識しておきたいところです。
そして、青切符以上に大きな負担になり得るのが、事故時の賠償責任です。制度を理解したこのタイミングで、保険の入り方や補償額、家族型との重複も確認しておくと安心です。比較しながら自分に合う補償を探したい人は、こちらもあわせてチェックしてみてください。
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