三井住友海上
ケガや病気で働けなくなったとき、
あなたの収入ダウンをカバーする保険です。
所得補償保険
保険料
▼保険期間1年 / 対象期間1年 / 支払対象外期間7日 / 年払
所得補償保険とは
突然やってくる、ケガや病気!
働けなくなって、収入が減少したときのもしもの備えをしていますか?
所得補償保険では
収入が減少したときの備えができます
所得補償保険の仕組み
このような場合に備えます。
保険期間中に、ケガ、病気または骨髄採取手術※1により就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合に、所得補償保険金([保険金額※2]×[就業不能期間の月数])をお支払いします。
交通事故でケガをして入院し、働けなくなったとき
病気により、医師の治療を受けながら自宅療養し、働けなくなったとき
- すべてのご契約に「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」が自動セットされます。
- 保険金額は、被保険者が加入されている公的医療保険制度の給付額などをご勘案いただいたうえで、ご契約時に被保険者の平均月間所得額の範囲内となるよう設定していただきます。
- 保険金額が被保険者の平均月間所得額を超えている場合には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。
- 就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が発生した場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
- 原因または発生した時が異なる複数のケガまたは病気により就業不能期間が重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。
- 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
所得補償保険金のお支払対象期間について
- 免責期間を超えて ケガ、病気または骨髄採取手術により就業不能であった期間 に対して所得補償保険金をお支払いします。
- てん補期間を限度とします。
- てん補期間(1年または2年)および免責期間(4日、7日等)はご契約時に設定していただきます。 なお、骨髄採取手術による就業不能の場合には免責期間を適用しません。