所得補償保険の選び方
所得補償保険の補償内容
所得補償保険の加入を検討する際に、所得補償保険とはどういった補償内容なのかを理解することが重要です。
必要な時に補償がされなければ意味の無いものとなってしまいます。まずは、どのような補償があるのか、その内容を学んでいきましょう。
ケガや病気で働けなくなった場合の補償(所得に関する補償)
- 日常生活でケガをし、仕事ができなくなってしまった
- 病気で自宅療養になり、収入が減ってしまった
所得補償保険は、こうしたケガや病気で仕事が出来なくなってしまった場合や収入が減ってしまった場合に補償いたします。
特に、健康保険から保障される傷病手当金は会社員や公務員のための制度のため、国民健康保険加入者である自営業やフリーランスの場合制度の対象となっていません。仕事ができない場合にこうした保障が無くすぐに収入が減ってしまう場合にはおすすめの保険です。
収入が減ってしまったとしても、住宅ローンや光熱費、子供の学費等は継続的に支払いが発生しますので、収入代わりに得られる給付があることで、治療に専念できたり、家族もそれまでと変わりない生活を送ることができます。
所得補償保険を選ぶポイント
所得補償保険を検討している方の加入したい理由(意向)は様々です。
「会社・健康保険で給与の一部は補償されるので、最低限の補償で(保険料を抑えて)加入したい」「補償の内容にそれほど差が無いのであれば、サポートやサービスが充実した保険会社を選びたい」など、それぞれの理由(意向)に添ったプラン選択が必要です。
「保険料を抑えたい」という方
「保険料を抑えたい」という方は、『保険料見積りシミュレーション』にて各商品・各プランの保険料をご確認ください。
保険金額の設定方法
所得補償保険の保険金額は被保険者が加入されている公的医療保険制度からの給付額などを考慮のうえ、平均月間所得額の範囲内となるよう設定いただきます。
- 保険金額が、被保険者の平均月額所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いされません。
保険金額を決めるときの目安
1. 平均月間所得額を算出します
「平均月間所得額」とは、ケガや病気で働けなくなる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいい、以下のとおり計算した額をいいます。
<平均月間所得額の算出方法>
(1)給与所得者、法人の役員の場合
(【年間収入金額】※1 ― 【就業不能の発生にかかわらず得られる収入】※2) ÷ 12
(2)事業所得者の場合
(【年間収入金額】 ― 【事業の休止によって支出を免れる費用】※3 ― 【就業不能の発生にかかわらず得られる収入】) × 本人寄与率※4 ÷ 12
- 1年間の給与所得および役員報酬の金額から、通勤交通費を差し引いた額をいい、いわゆる「手取り」ではなく各種税金を含めた総収入です。ボーナスを含みます。
- 年金、利子、不動産賃料等をいいます。また、就業不能にもかかわらず支給される役員報酬等もこれに含みます。
- その事業に要する経費(交通費、交際費、通信費、原材料副資材購入費、電動力費、光熱費、商品仕入費、備品購入費等)をいいます。
- 売上高に対する事業主(被保険者)の貢献割合をいいます。その事業を事業主本人1人だけで行っている場合は、100%となります。その他の場合は、共同経営者の有無、従業員の人数等の実態を勘案します。
2. ご加入の公的医療保険制度をご確認いただき、「平均月間所得額に対する保険金額の割合」から保険金額を設定します
所得補償保険の保険金額は、公的医療保険制度からの給付額等も考慮して保険金額を設定する必要があるため、「平均月間所得額に対する保険金額の割合」を利用します。
被保険者の方が加入されている公的医療保険制度 | 国民健康保険 (例:個人事業主) |
健康保険 (例:給与取得者) |
共済組合 (例:公務員) |
---|---|---|---|
平均月間所得額に対する保険金額の割合 | 70%以下 | 50%以下 | 50%以下 |
保険金額の設定例:平均月間所得額が50万円の場合 | 35万円以下 | 25万円以下 | 25万円以下 |
- 保険金支払いの際は、所得証明書等をご提出いただきます。
- 上記基準は、三井住友海上火災保険株式会社でご契約する場合の保険金額の設定例です。平均月間所得額に対する保険金額の割合は、各保険会社によって異なります。よくあるご質問の「Q平均月間所得額に対する保険金額の割合とは?」で確認ください。
職種について
所得補償保険は、職種によって保険料が異なります。職種級別と職種の概要は、下記表の通りです。
基本職種級別 | 職業別 |
---|---|
1級 | 会社役員・管理職(作業危険のない方)、一般事務員、タイピスト、医師、歯科医師、歯科助手、薬剤師、弁護士、公認会計士、司法書士、教師、飲食店主、卸・小売店主・従業員(危険物を取り扱わない方)、製図工、家政婦など |
2級 | 研究者・電気技術者(危険物を取り扱わない方)、電車運転士、無線通信員、電話交換手、郵便配達人、電気機械器具組立工、計器類修理工、縫製作業者、紙製品製造作業者(手工)、印刷作業者(製版作業者・印刷作業者・製本作業者(手工)・印刷写真作業者)、ゴム製品製造工、飲食料品製造作業者、理容師、美容師、調理人、看護師・助産師、介護福祉士、歯科衛生士、漆器工、屋内清掃員、時計・光学機械器具組立工、プラスチック製品成形・加工工(手工)、がん具製造工など |
3級 | 金属彫刻工、馬調教師、かわ製品製造作業者(手工)、陶磁器成形工、七宝工、化粧品製造工、研究者・電気技術者(危険物を取り扱う者)、針金製品製造工、化学工(危険物を取り扱わない方)、製缶工、板金工、自転車修理組立作業者、製糸・紡織作業者(一般工員)、パルプ・紙・紙製品製造作業者(機械工)、製本作業者(機械工)、製革工、警備員、製鋼工(一般工員)、鋳物工、金属熱処理工、金属工作機械工、金属プレス工、電気溶接工、輸送機械組立・作業者、ガラス製品成形工、建設機械運転工など |