ゴルファー保険に関する用語集
あ行
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ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
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保険契約を書面ではなく、インターネット(オンライン)で行うことをいいます。
か行
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契約者とは、保険会社と保険契約を締結した方のことで、保険の申し込み、契約手続きを行う方のことをいいます。
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携行する被保険者所有の身の回り品に、偶然な事故により損害が発生した場合に、保険金をお支払いする特約です。(ゴルファー保険ではゴルフ用品損害と同一の補償内容となります)
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いわゆる「むちうち症」をいいます。
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事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%が支払われます。
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ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
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ゴルファー保険の特約のひとつです。ゴルフ場敷地内でのゴルフの練習、競技または指導中における、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。「死亡・後遺障害」、「入院保険金」、「手術保険金」、「通院保険金」等があります。
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ゴルフに関わるリスクである「ご自身のケガ」、「第三者に対する賠償責任」、「ゴルフ用品の損害」、「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する保険のことをいいます。
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ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設(ゴルフ練習場を含みます)をいいます。ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
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ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
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被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は、ゴルフ用品に含みません。
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ゴルファー保険の特約のひとつです。ゴルフ場敷地内でゴルフ用品の盗難およびゴルフクラブの破損・曲損事故が起きたとき被害物の損害額が支払われます。
さ行
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事故が発生した日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額が支払われます。(既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺傷害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額が支払われます)
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治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術または先進医療に該当する所定の手術を受けられた場合、所定の手術保険金が支払われます。
手術保険金の支払額は入院中の手術の場合、入院保険金日額の10倍、外来手術など入院中以外の手術の場合、入院保険金日額の5倍となります。手術保険金の有無は保険会社によって異なります。
た行
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ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
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医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含む)された場合、通院保険金日額に通院した日数を乗じた金額が支払われます。(通院保険金の支払限度日数は保険会社によって異なります)
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被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
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被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
な行
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医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院をされた場合、入院保険金日額に入院した日数を乗じた金額が支払われます。(入院保険金の支払限度日数は保険会社によって異なります)
は行
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ゴルファー保険の特約のひとつです。被保険者が他人の生命または身体を害したり、他人の物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
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保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいいます。
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保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。
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それぞれのホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
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ゴルファー保険の特約のひとつです。ホールインワンやアルバトロスの達成のお祝いとして、実際にかかった費用が支払われます。※国内のみの補償です。
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普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害等が発生した場合に支払われる金銭をいいます。
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保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の額(または限度額)をいいます。
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保険契約に際し、契約者が支払う金銭をいいます。
ま行
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免責金額とは、被保険者などが自己負担する金額をいいます。
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ホールインワンの場合は、被保険者が第 1 打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より 3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。
保険会社によって対応や補償内容等、異なる場合がありますので、詳細は「パンフレット」「重要事項説明書」等をご確認ください。
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