国内旅行保険の選び方
国内旅行保険の補償内容
国内旅行保険には、「自身のケガの補償」や「他人への賠償責任補償」のほか「携行品(持ち物)の破損、盗難の補償」、「救援者費用」など様々な補償がセットされています。しかし、保険会社によって補償が無かったり、加入可能な保険期間が違ったりと内容に差があります。単に安いからといった理由で保険を選んでしまうと、万一事故が起きたときに「思っていた内容と違った」といったことになりかねません。
補償内容を正しく理解し、今回の旅ではどのような補償が良いのかを比較することが重要です。
なお、以下の補償の項目および内容は保険会社によって異なることがございます。
ご自身がケガをしてしまった場合の補償
旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、所定の保険金が支払われます。
- 死亡保険金
- 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金の全額が支払われます。(既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額が支払われます)
- 後遺障害保険金
- 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%が支払われます。
- 入院保険金
- 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院をされた場合、入院保険金日額に入院した日数を乗じた金額が支払われます。
(入院保険金の支払限度日数は保険会社によって異なります)
- 手術保険金
- 手術を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術または先進医療に該当する所定の手術を受けられた場合、所定の手術保険金が支払われます。
手術保険金の支払額は入院中の手術の場合、入院保険金日額の10倍、外来手術など入院中以外の手術の場合、入院保険金日額の5倍となります。
- 通院保険金
- 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含む)された場合、通院保険金日額に通院した日数を乗じた金額が支払われます。
(通院保険金の支払限度日数は保険会社によって異なります)
- 旅行先に向かう途中、交通事故に巻き込まれてケガをしてしまった。
- サーフィン中に骨折したため病院で手術を行い、入院することになった。
- ケガの入院が長引き、看護のため現地病院まで来てもらった。(救援者費用)
- 旅行行程中であっても、「特に危険な運動中のケガ(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登攀、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)に対しては保険金が支払われません。ただし、スキー、スノーボード、スキューバダイビング、ラフティングなどはご旅行中にオプショナルツアーなどでアマチュアとして行うものであれば、危険なスポーツには含まれないので、補償の対象になります。詳細は、お問い合わせください。
旅行中に他人にケガをさせたり、他人のものを損壊した場合の補償
賠償責任補償
被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。
- レジャースポーツ中(スキーなど)、他人にぶつかりケガをさせてしまった。
- 土産物店でショッピングをしている際に、棚にぶつかり商品を破損してしまった。
- 以下の場合には保険金が支払われません
- 故意
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- 職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の賠償責任)
- 自動車の所有、使用、管理による損害賠償責任
- 心神喪失による事故
- 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償
- 他人から借りたり預かったりした財物に対する損害賠償
持ち物が盗難にあってしまった場合などの補償
携行品損害補償
被保険者が旅行行程中に携行していた身の回りの品(被保険者本人所有のもの)に偶然な事故による損害が発生した場合に、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修理費用が保険金として支払われます。(保険期間を通じて、携行品損害補償の保険金額が限度額となります)
免責金額(自己負担額):1事故につき3,000円
- 観光中にバッグを盗まれてしまった。
- 写真撮影時に三脚につまずいてしまい、カメラを落とし破損させてしまった。
- 以下の場合には保険金が支払われません
- 故意または重大な過失
- 自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 自然に消耗またはさび、変質、変色、欠陥、故障
- 置き忘れ、紛失およびこれらの後の盗難
- すり傷・塗料の剥がれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷
飛行機や船舶が遭難した場合などの補償
救援者費用
被保険者が旅行行程中に、次のいずれかに該当し、契約者、被保険者またはその親族が負担した費用が支払われます。
- 搭乗していた飛行機や船舶が行方不明または遭難した場合
- 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などによって確認された場合
- 被保険者が旅行行程中に被ったケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡または14日以上続けて入院した場合
- 山岳登はんを除く捜索救助費用
- 現地までの救援者の往復の交通費(2名分まで、かつ1往復分)
- 救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日間分限度)
- 現地からの移送費用
- 諸雑費(現地交通費、通信費など3万円限度)
- ケガの補償同様、「特に危険な運動中のケガ(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登攀、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)による救援者費用には保険金が支払われません。
飛行機が欠航した場合などの補償
航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用補償
被保険者が旅行行程中に、搭乗予定だった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合で、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地において宿泊施設に宿泊し、費用が発生した場合、1回の航空機欠航・着陸地変更につき、1万円が支払われます。
航空機欠航補償付きプランのお申込は旅行出発日(保険始期日)の10日前までになります。
- 車中泊など宿泊施設に宿泊しない場合は、保険金は支払われません。
各保険会社の特長
保険会社によって、特約や費用保険金が豊富であったり、ご家族・ご友人の方とご一緒に加入することができるなど、各社の違いがあります。
どの保険会社がお得?他の保険会社には無い特徴は?
各保険会社の保険料の比較については『保険料見積りシミュレーション』をご覧ください。「人気順」、「保険料安い順」などの並び替え検索も可能です。
保険会社 | 特長 |
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エイチ・エス損保 |
1契約で10名まで契約可能 ご家族・ご友人の方と、10名様までご一緒にお申込み頂けます。10名様を超える場合は、10名様毎にお申し込みください。 |
au損保 |
auかんたん決済 auスマートフォンなどに登録されたau IDをお持ちの方がご利用いただけます。ご契約者本人またはご契約者の家族名義のau IDに限ります。
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ジェイアイ傷害火災 |
航空機の欠航もこれで安心!ご出発の4日前までなら、欠航・着陸地変更による予定外の宿泊費を補償します。国内リピーター割では、2度目以降のご契約が確認されたお客様は保険料を3%割引いたします。 |
楽天損保 |
1契約で10名まで契約可能 ご家族・ご友人の方と、10名様までご一緒にお申込み頂けます。10名様を超える場合は、10名様毎にお申し込みください。 |
こちらは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり(約款)」「重要事項等説明書」などをご覧ください。詳細は、取扱代理店または各保険会社までお問い合わせください。
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