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なないろメディカル礎医療保険(無解約返戻金型)(2022)- 保障内容 -

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保障内容

入院給付金(主契約)

短期化傾向にある入院は60日保障で合理的に備えることができます!
ただし、がん、心・血管疾患、脳血管疾患による入院は無制限で保障します。

支払事由 支払限度
入院給付金
〈60日型〉
〈3大疾病入院延長特則適用〉
病気やケガで入院したとき
  • 1回の入院:60日
  • 通算:1,000日
がん(上皮内がんを含む)、
心・血管疾患、脳血管疾患で入院したとき
1回の入院・通算ともに無制限
  • がん(上皮内がんを含む)、心・血管疾患、脳血管疾患による入院は、支払限度日数を算出する際の入院日数には含めません。
1回の入院について

入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院までの期間が60日以下の場合には1回の入院とみなし、61日以上の場合には新たな入院とみなします。なお、傷害による入院と疾病による入院は次の入院までの期間を問わず、それぞれ別の入院として入院給付金をお支払いします。

<1回の入院とみなすケース>
<新たな入院とみなすケース>
  • 入院一時金特約の「入院一時金」、通院一時金特約(2022)の「通院一時金」における1回の入院も同じ取り扱いとなります。

手術給付金・放射線治療給付金(主契約)

公的医療保険制度の対象となる1,000種類以上の手術・放射線治療を保障!
身体的な負担の大きい疾病・術式の場合は最大60倍までお受け取りいただけます!

手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率

区分 手術の種類 手術1型
手術給付金 入院中 「3大疾病
(がん、心疾患、脳血管疾患)」の手術
開頭術、開胸術、開腹術 60倍
上記以外の手術 20倍
上記以外の手術 開頭術、開胸術、開腹術 20倍
上記以外の手術 10倍
外来 入院中以外に受けた手術 5倍
骨髄移植 造血幹細胞移植術 60倍
造血幹細胞採取手術 10倍
放射線治療
給付金
所定の放射線治療・温熱療法 10倍
  • 「手術なし型」を選択した場合は、手術給付金・放射線治療給付金はありません。
  • お受取金額は、「入院給付金日額×給付倍率」となります。
  • 被保険者が同時期に手術給付金の支払対象となる手術を2つ以上受けたときは、最も給付金額の高いいずれか1つについてのみ給付金をお支払いします。
  • 「造血幹細胞移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対して組織の機能の回復または付与を目的として造血幹細胞を輸注することをいいます。なお、異種移植は含みません。
  • 「造血幹細胞採取手術」に対する手術給付金は、この保険の責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に受けた手術の場合にお支払いします。なお、骨髄または末梢血からの採取に限るものとし、臍帯血からの採取は除きます。また、自家移植も除きます。
  • 開頭術、開胸術、開腹術は約款に定める手術となり、血管カテーテルによる手術を除くなど所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
  • 上記は手術給付金・放射線治療給付金の概要です。レーザー屈折矯正手術(レーシック)は支払対象外となるなど、所定の要件があります。詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。

入院一時金特約

日帰り入院から最大20万円の一時金をお受け取りいただけます!
入院時にかかる様々な自己負担費用にご活用いただけます。

支払事由 支払金額 支払限度
入院一時金 入院給付金が支払われる入院を
開始したとき
入院一時金額
  • 1回の入院:1回
  • 通算:50回

先進医療・患者申出療養特約

全額自己負担となる先進医療または患者申出療養の技術料(自己負担額)を保障!
さらに先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額を先進医療・患者申出療養見舞金としてお受け取りいただけます!

支払事由 支払金額 支払限度
先進医療・
患者申出療養
給付金
所定の先進医療または
患者申出療養制度による療養を
受けたとき
技術料と同額 通算:
2,000万円
先進医療・
患者申出療養
見舞金
先進医療
先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額
通算:
200万円
  • 支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
  • 支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
  • 厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
  • 歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
  • 1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
  • 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。

「先進医療」と「患者申出療養」はそれぞれどのようなものなのでしょうか。

先進医療、患者申出療養は、ともに将来的に保険診療を検討されている段階で、現時点では保険適用となっていない療養です。
厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、保険診療との併用が認められています。

先進医療
厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関に条件があります。
患者申出療養
保険診療や先進医療では有効な治療法がない場合などに、患者側から主治医に相談して、これまでになかった治療を厚生労働大臣が認める範囲内で患者自身の意向を反映して組み立てていくことができます。

いずれも技術料は全額自己負担

入院基本料などは保険適用(高額療養費制度の対象となり、自己負担額は年齢や所得により異なる)となります。

通院一時金特約(2022)

通院日数にかかわらず通院したときに受け取れる一時金で、通院にかかる費用にしっかり備えることができます!

支払事由 支払金額 支払限度
通院一時金 入院給付金が支払われる入院の
退院後180日以内に通院したとき
通院一時金額
  • 1回の入院:
    1回
  • 通算:50回
お受け取りイメージ(通院一時金額3万円の場合)

  • 主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。
  • 同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院一時金をお支払いします。

特定疾病保険料払込免除特則(主契約)

がん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患で所定の状態に該当したとき、または疾病により20日超の継続入院をし、かつその入院中に所定の手術をしたとき、以後の保険料の払込みは不要です!

特定疾病保険料払込免除特則を適用することで、がん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患で所定の状態に該当したとき、または疾病により20日超の継続入院をし、かつその入院中に所定の手術をしたとき、以後の保険料のお払込みが免除となります(保険料払込免除事由に該当する所定の状態は、以下の記載を確認ください)。

「特定疾病保険料払込免除特則」を適用した場合に対象となります。

3大疾病一時金特約

がん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患で所定の状態に該当した場合、最大500万円の一時金をお受け取りいただけます!

支払事由 支払金額 支払限度
3大疾病
一時金
3大疾病で以下に記載の
所定の状態に該当したとき
3大疾病一時金額 3大疾病それぞれ、1年に1回限度

<特定疾病保険料払込免除特則の免除事由・
3大疾病一時金の支払事由>

がん
  • 【初回】
    がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
  • 【2回目以降(「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後)】
    がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    がん(上皮内がんを含む)の治療を直接の目的*として継続入院中のときもしくは入院開始したとき、または通院したとき

がんの再発予防のための治療(例:乳がんによる乳房切除後のがんの再発予防のためのホルモン療法薬による治療)と判断される治療は該当しません。

心疾患
  • 心疾患の治療のため、入院をしたとき
  • 心疾患の治療のため、手術を受けたとき
脳血管疾患
  • 脳血管疾患の治療のため、入院をしたとき
  • 脳血管疾患の治療のため、手術を受けたとき

以下の場合も払込免除事由に該当し、以後の保険料の払込みが不要となります。

疾病により、20日超の継続入院をし、かつその入院中に所定の手術をしたとき

例えば…
慢性腎臓病で21日間継続して入院し、その入院中に「内シャント造設術」を受けた。

がん診断一時金特約

がんと診断確定されたときに、まとまった一時金を何度でもお受け取りいただけます!

支払事由 支払金額 支払限度
がん診断
一時金
  • 【初回】
    がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
  • 【2回目以降(「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後)】
    がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    がん(上皮内がんを含む)の治療を直接の目的*として継続入院中のときもしくは入院開始したとき、または通院したとき

がんの再発予防のための治療(例:乳がんによる乳房切除後のがんの再発予防のためのホルモン療法薬による治療)と判断される治療は該当しません。

がん診断
一時金額
1年に
1回限度

がん治療特約(2022)

がん治療(抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療・放射線治療・自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療)を受けたときに、治療を受けた月ごとに給付金を受け取れるので、がんの治療に安心して専念することができます!

支払事由 支払金額 支払限度
がん治療
給付金
がんの治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたとき
  • 抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 放射線治療
  • 自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • ①②がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金月額
  • ③がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金月額×2

通算:
2,000万円

(自由診療抗がん剤治療は
通算24回限度)

自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療の対象は下記のとおりです。

  • 先進医療の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 患者申出療養の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 欧米で承認されている所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療

終身死亡特約

死亡されたとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。

支払金額
死亡保険金 主契約の入院給付金日額 × 下記の選択された所定の給付倍率

死亡保険金の給付倍率
(契約年齢等により、設定いただける給付倍率の上限が異なります。)

契約年齢 主契約・手術1型 主契約・
手術なし型
0歳~54歳 50倍~100倍 50倍~100倍
55歳~72歳 50倍~70倍
73歳~75歳 50倍~90倍 50倍~60倍
76歳~79歳 50倍~80倍
80歳~82歳 50倍~70倍 50倍
83歳~85歳 50倍~60倍

死亡保険金額は100万円を限度とします。

  • 「特定疾病保険料払込免除特則」「3大疾病一時金特約」「がん治療特約(2022)」「がん診断一時金特約」のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合には、「特定疾病保険料払込免除特則」「3大疾病一時金特約」「がん治療特約(2022)」「がん診断一時金特約」は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除とはなりません。
  • 本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」を必ず確認ください。また「商品パンフレット」「商品ホームページ」「ご契約のしおり・約款」もご確認ください。
  • 保険料は2023年6月時点のものです。

N-B-23-0116(230522)

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