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※契約年齢:対面申込は0歳~満85歳、通販・ネット申込は満18歳~満85歳

がんライトプラン(25)
(保険契約の型:Ⅰ型)
がんスマートプラン(25)
(保険契約の型:Ⅰ型)
がんレディプラン(25)
(保険契約の型:Ⅱ型)
月払保険料口座振替扱・クレジットカード扱 - お申込み
いただけません
- お申込み
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- お申込み
いただけません
保険期間 終身 終身 終身
保険料払込期間 終身 終身 終身
抗がん剤治療

?

<抗がん剤治療給付金> 1か月につき10万円

<自由診療
抗がん剤治療給付金>
1か月につき20万円

<抗がん剤治療給付金> 1か月につき10万円

<自由診療
抗がん剤治療給付金>
1か月につき20万円

<抗がん剤治療給付金> 1か月につき15万円

<自由診療
抗がん剤治療給付金>
1か月につき30万円

<抗がん剤治療給付金>

支払事由
がんにより公的医療保険制度対象の抗がん剤治療(ホルモン剤による治療も含む)を受けられたとき
支払限度
支払回数無制限(同一月に1回)

<自由診療抗がん剤治療給付金>

支払事由

がんにより以下①~③のいずれかの抗がん剤治療(ホルモン剤による治療も含む)を受けられたとき(抗がん剤治療給付金のお支払理由に該当する場合を除きます。)

  • 先進医療の対象となる抗がん剤治療
  • 患者申出療養の対象となる抗がん剤治療
  • 欧米で承認されている所定の抗がん剤治療

「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。

支払限度
通算24回限度(同一月に1回)
放射線治療
<がん放射線治療給付金>

?

1回につき
10万円
1回につき
10万円
1回につき
15万円
支払事由
がんにより公的医療保険制度対象の放射線治療を受けられたとき
支払限度
支払回数無制限(60日に1回)
手術
<がん手術給付金>

?

1回につき
15万円
支払事由
がんにより公的医療保険制度対象の手術を受けられたとき
支払限度
支払回数無制限
骨髄移植術
<がん骨髄移植給付金>

?

1回につき
15万円
支払事由
がんにより公的医療保険制度対象の骨髄移植術を受けられたとき
支払限度
支払回数無制限
先進医療・
患者申出療養特約(21)

?

<先進医療・
患者申出療養給付金>
技術料相当額
(自己負担額)

<先進医療・
患者申出療養一時給付金>
15万円

<先進医療・
患者申出療養給付金>
技術料相当額
(自己負担額)

<先進医療・
患者申出療養一時給付金>
15万円

<先進医療・
患者申出療養給付金>
技術料相当額
(自己負担額)

<先進医療・
患者申出療養一時給付金>
15万円

先進医療や患者申出療養の高額な治療費に備えられます。

支払事由
先進医療または患者申出療養による療養を受けられたとき
支払限度

通算 2,000万円(先進医療・患者申出療養給付金と先進医療・患者申出療養一時給付金の通算)

療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。

がん自由診療特約

?

<がん自由診療給付金> 療養に対する
所定の費用と同額

<がん自由診療給付金> 療養に対する
所定の費用と同額

がんの治療のための自由診療等に備えられます。抗がん剤以外の治療も対象です。

支払事由

がんの治療を目的として所定の評価療養や所定の自由診療を受けられたとき

  • お支払いの対象となる評価療養および自由診療は、療養を受けられた時点において、所定の要件を満たす療養とします。
  • 「遺伝子パネル検査」「差額ベッド代」「先進医療・患者申出療養による療養」など、がん自由診療給付金をお支払いできない費用があります。
支払限度
通算1億円(1つの診療計画にもとづく療養について3,000万円)
がん診断特約(25)

?

Ⅰ型 <がん診断給付金> 1回につき
50万円
Ⅰ型 <がん診断給付金> 1回につき
50万円
Ⅱ型 <がん診断給付金> 1回につき
50万円

がんと診断確定されたときや、再発したときなどに備えられます。

支払事由

【初回】

がんと診断確定されたとき

【2回目以後】

Ⅰ型

以下1・2のいずれかに該当されたとき

  • 新たながんと診断確定(再発・転移を含みます。)されたとき
  • がんにより入院をされたとき
Ⅱ型

以下1~4のいずれかに該当されたとき

  • 新たながんと診断確定(再発・転移を含みます。)されたとき
  • がんにより入院をされたとき
  • がんにより以下ⓐ~ⓔのいずれかの所定の通院をされたとき
    • 抗がん剤治療(ホルモン剤のみによる治療を除きます。)
      ・公的医療保険制度対象の抗がん剤治療
      ・欧米で承認されている所定の抗がん剤治療※
    • 放射線治療
    • 手術
    • 骨髄移植術
    • 先進医療・患者申出療養
  • がん性疼痛等の緩和のため、以下ⓐ・ⓑのいずれかの所定の緩和ケアを受けられたとき
    • オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロック
    • 在宅患者診療・指導料が算定される在宅医療

「欧米で承認されている所定の抗がん剤治療」とは、欧州医薬品庁(EMA)または米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けた抗がん剤治療です。

支払限度
支払回数無制限(1年に1回)
がん保険料
払込免除特約

?

付加する 付加する

がんと診断確定されたとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

がん通院治療特約

?

<がん通院治療給付金> 1日につき
10,000

<がん通院治療給付金> 1日につき
10,000

がんによる通院にかかる経済的負担に備えられます。

支払事由
入院日の前日以前90日および退院日の翌日から2年以内の、がんによる入院前・退院後の通院をされたとき
支払限度
通算限度なし(支払日数無制限)
がん入院特約(21)

?

<がん入院給付金> 1日につき
10,000

がんによる入院にかかる経済的負担に備えられます。

支払事由
がんによる入院をされたとき
支払限度
通算限度なし(支払日数無制限)
女性がん手術特約

?

<女性がん特定手術給付金> 1回につき10万円

<乳房再建術給付金> 1乳房につき50万円

女性の特定のがんの手術・乳房再建術に備えられます。

<女性がん特定手術給付金>

支払事由
がんによる乳房手術、子宮摘出術、卵巣摘出術を受けられたとき
支払限度
支払回数無制限

<乳房再建術給付金>

支払事由
女性がん特定手術給付金のお支払いの対象となった乳房に対して乳房再建術を受けられたとき
支払限度
1乳房につき1回

その他の特約もお選びいただけます

緩和ケア

がんによる苦痛を和らげる緩和ケアに備えられます。

がん緩和ケア特約

がんによる苦痛を和らげるため、所定の疼痛緩和薬による薬剤治療または神経ブロックを受けられたときや、緩和ケア病棟への入院または一般病棟での緩和ケアを受けられたとき、在宅医療を受けられたときに、がん緩和ケア給付金をお受け取りいただけます。

  • 緩和ケアにかかる費用を月額で保障(通算24回限度
  • 通院・入院・在宅医療の所定の治療を保障します
  • がんの保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
    責任開始日から90日以内に診断確定されたがんは保障の対象となりません。
    がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合は、ご契約は無効となります。
  • 先進医療・患者申出療養特約(21)のがん以外の保障については、責任開始期から開始されます。
  • 主契約、がん診断特約(25)については、診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。
  • 女性がん手術特約については、診断および生検等の検査のための手術などは女性がん特定手術給付金のお支払いの対象となりません。

このページは商品の概要を説明しています。
詳細は各商品のパンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。

HP-M370-801-25099208(2025.9.1)

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